中小企業等経営強化法等による支援
農林漁業者、飲食料品製造・卸売・小売業者、外食事業者の皆さまへ
中小企業者の設備投資を応援します!
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。
優遇措置や認定要件、申請様式など、制度の詳細については、中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」のページをご覧ください。
計画作成については、認定経営革新等支援機関でサポートを受けることも可能です。
支援を受けられる人は?
「中小企業等経営強化法」に基づき「経営力向上計画」を作成し、国から認定を受けた中小企業者等(以下の枠内参照)になります。
- 農業、林業、漁業者、水産養殖業者
- 食料品、飲料製造業者
- 木材製造業者
- 飲食料品卸売業者、小売業者
- 飲食店など
※農事組合法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合は対象となりませんのでご注意ください。
どんな支援があるの?
計画に基づき新規に取得した一定の設備について支援措置があります。
法人税・所得税の特例
(中小企業経営強化税制:A・B類型など) |
金融支援措置
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・設備の即時償却
または ・取得額の10%(※)の税額控除
※ 資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%
A類型:生産性向上設備
などを選択できますB類型:収益力強化設備 |
・日本政策金融公庫や商工中金による低利融資
・信用保証協会による信用保証の枠の拡大
など
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- 農業経営基盤強化準備金と法人税・所得税の特例は併用不可。
詳しくは、「税制措置・金融支援活用の手引き」をご確認ください。
(参考)税制措置・金融支援活用の手引き
税制の特例措置の対象となる設備は?
- 法人税・所得税の特例(A類型:生産性向上設備)を受ける場合の要件
下表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすこと。
(1)販売開始から一定期間内に販売されたもの(最新モデルである必要はありません)
(2)生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上しているもの
要件(1)、(2)について、設備メーカーからなる団体(機械工業会等)が発行する証明書の取得が必要です。
証明書は販売店等を通じ、当該設備のメーカーにご依頼ください(発行まで数日~2ヶ月程度)。 - 法人税・所得税の特例(B類型:収益力強化設備)を受ける場合の要件
下表の販売開始時期の要件はありませんが、年平均の投資利益率が5%以上になることについて経済産業局が発行する確認書の取得が必要です。 - 税制の適用に当たっては、管轄の税務署にご相談ください。
設備区分 | 最低価額 (1台又は1式) |
販売開始時期 (固定資産税・A類型のみの要件) |
対象設備の具体例 |
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機械装置 (※1)(※2) |
160万円以上 | 10年以内 (最初に販売されてから 10年以内のモデル) |
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器具備品、工具 (※2)(※3) |
30万円以上 | 器具備品:6年以内 工具:5年以内 |
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建物附属設備 (※2) |
60万円以上 | 14年以内 |
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ソフトウェア (※4)(※5) |
70万円以上 | 5年以内 | 販売・在庫・製造原価管理システム、栄養管理システムなど |
※1:発電用設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするものは除きます。
※2:固定資産税の特例を受ける場合、対象となる設備や対象となる業種は市町村により異なる場合があります。
※3:税の特例の適用が受けられる工具は、測定工具、検査工具のみ。
※4:法人税・所得税の特例のみ適用可。要件(1)の場合は、情報収集機能及び分析・指示機能を有するもののみ。
※5:複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。
経営力向上計画の認定を受けるには?
- 所定の申請書様式に記入し、証明書等(設備メーカーからなる団体が発行)を添付し、最寄りの地方農政局等にご提出ください。計画の提出から認定までの期間は1ヶ月程度です。なお、複数の省庁の所管にまたがる場合は45日程度になりますので、ご注意ください。(参考)経営力向上計画策定の手引き
- 申請書は、実質2~3枚程度で、労働生産性などの目標、経営力向上に向けた取組などを記載します。計画作成については、よろず支援拠点や商工会等の経営革新等支援機関にてサポートが受けられます。
- Step 1経営内容・状況の振り返り
- Step 2計画の検討
- Step 3経営力向上計画の作成
(証明書の入手) - Step 4地方農政局等による審査・認定
- Step 5機械装置などの設備を取得(※)
- Step 6経営力の強化を実現
(※)設備取得後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に地方農政局等にて計画が受理される必要があります。
利用事例
申請様式・記載例
申請手続関係書類等
申請に必要な書類は経営力向上計画策定の手引きや事業分野別指針(又は基本方針)、事業分野別の記載例を参考にしながら作成してください。
申請書記載例
指針
経営力向上計画は経営力を向上させる事業分野にあてはまる事業分野別指針に沿って策定してください。「事業分野別指針」が策定されていない事業分野については、「基本方針」に記載されている「経営力向上の定義及び内容に関する事項」と「経営力向上の実施方法に関する事項」に沿って経営力向上計画を策定してください。
申請書の提出、お問合せ先
お問合せ先
大臣官房 新事業・食品産業部 企画グループ
代表:03-3502-8111(内線4402)
ダイヤルイン:03-6744-2092