農林水産物・食品の輸出証明書の発行手数料について:農林水産省
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農林水産物・食品の輸出証明書の発行手数料について

更新日:令和6年10月30日


農林水産物・食品の輸出証明書の手数料に関する事業者向け説明会(令和6年10月11日追記、10月30日更新)


手数料の納付方法や留意事項などについて、輸出証明書の発行申請を行う事業者の方向けに説明会を開催しました。
10月30日に開催した説明会の資料はこちら(PDF : 1,125KB) 

本説明会の内容についてご質問等がございましたら、こちらのフォームよりご入力ください。(締切:令和6年11月7日(木曜日))

 

農林水産物・食品を輸出する際に、輸出先国の政府機関から求められる輸出証明書(輸出促進法第15条に基づき発行されるものをいう。)のうち、国が発行する輸出証明書については、令和2年に制定された輸出促進法及び同法施行規則に基づき、令和7年4月1日以降、申請1件あたり870円の発行手数料の納付を要することとされています。

輸出促進法:農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)

一元的な輸出証明書発給システムによる申請に当たっては、電子納付(ペイジー対応のATM又はインターネットバンキングによる支払い)が可能となっています。他納付方法としては、収入印紙による納付も可能ですが、円滑な手続のために、原則、電子納付をご利用ください。
一元的な輸出証明書発給システムの利用方法については、以下のページをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei_system.html

一度納付された手数料は、返還しません。

(対象となる証明書の種類)

下記に記載する輸出証明書であって、農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(令和2年4月1日財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)別表1に基づき発行されるもの

  • 衛生証明書
  • 自由販売証明書
  • 漁獲証明書等
  • その他の輸出証明書ブラジル又はオーストラリア向けの酒類に係る輸出証明書、オーストラリア向けかきの原産地証明書、ブラジル向け清涼飲料水等の原産地証明書

※東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制への対応として必要となる、日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書及び輸出事業者証明書については、手数料は不要とされています。

※一元的な輸出証明書発給システムを利用しない証明書についての納付方法についても、決まり次第お知らせします。

担当・お問合せ先

(1)下記以外全般について
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線:4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778

(2)一元的な輸出証明書発給システムの操作方法について
輸出・国際局輸出支援課
代表:03-3502-8111(内線:4369)
ダイヤルイン:03-6744-7184

お問合せ先

※本件のお問合せは上記までお願いします。

代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778