輸出食品に関する自由販売証明書の発行申請について
1.発行申請
輸出食品の自由販売証明書の発行事務は、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局農林水産部(以下「地方農政局等」という。)にて行っています。
申請にあたっては、以下をご覧ください。
2.輸出食品に関する自由販売証明書発行要綱
(1) 輸出食品に関する自由販売証明書の発行要綱(PDF : 1,029KB)
(2) 別表(申請先)(PDF : 83KB)
(3) 別紙様式
- 別紙様式1(EXCEL : 64KB) 別紙様式1-2(EXCEL : 19KB)
- 別紙様式2(EXCEL : 29KB) 別紙様式2(記載例)(PDF : 211KB)
- 別紙様式3(PDF : 245KB) 別紙様式3-2(PDF : 240KB)
(参考)自由販売証明書に関するFAQ
- 自由販売証明書に関するFAQ(PDF : 152KB)(令和6年8月19日更新)
3.申請方法
(1) 申請は、一元的な輸出証明書発給システム(オンラインシステム)からお願いいたします。
なお、一元的な輸出証明書発給システムを利用するためには、gBizIDプライムアカウントの取得(法人又は個人事業主に限る)が必要です。
gBizIDを取得後、システム上で事業者利用申請を行ってください。詳細はこちらをご覧ください。
また、上記の事業者利用申請の他に、(2)の手続が必要になります。
(2) 自由販売証明書の申請前に、予め、輸出する食品を製造又は加工する業者(製造所・加工所)の名称、住所等を、本システムにご登録いただく必要があります。
製造所等の登録手続は、一元的な輸出証明書発給システム(オンラインシステム)で行うか、必要書類を申請者(輸出者)の住所を管轄する地方農政局等にご提出ください。
なお、書類は電子メールでの提出も可能です。以下の記載例に、各地方農政局等の電子メールアドレスを記載しておりますので、ご覧ください。
【一元的な輸出証明書発給システムで登録を行う場合】
手順書(PDF : 1,336KB)に沿ってシステム上での登録をお願いいたします。
参考資料として、製造所等の登録手続きに係る説明会資料(PDF : 4,476KB)です。
【書類を電子メール等で地方農政局等へ提出する場合】
(ア)新規に製造所又は加工所を登録する場合の提出書
自由販売証明書に係る製造所等登録依頼書(WORD : 23KB)
輸出商品のパッケージ写真、製造所(又は加工所)に関するHPの写しなど、製造所(または加工所)の名称、住所、電話番号が分かる書類
(参考)自由販売証明書に係る製造所等登録依頼書の記載例(PDF : 141KB)
(イ)追加で製造所又は加工所を登録する場合、製造所又は加工所の内容に変更があった場合の提出書類
自由販売証明書に係る製造所等登録事項の変更届出書(WORD : 23KB)
輸出商品のパッケージ写真、製造所(又は加工所)に関するHPの写しなど、製造所(または加工所)の名称、住所、電話番号が分かる書類
(参考)自由販売証明書に係る製造所等登録事項の変更届出書の記載例(PDF : 141KB)
(3) システム操作マニュアルは、こちらをご覧下さい。なお、操作マニュアル中の画面の内容は、記載例ではありませんのでご注意ください。
システムにおける各項目の入力事項は、別紙様式1の記載例(PDF : 391KB)を参考にしてください。
- (※1)本システムに登録した製造所・加工所の名称(英語)及び住所(英語)が、自由販売証明書の「1.Manufacturer」及び「2.Address」の欄に記載されます。
- (※2)NACCSから証明書申請手続きを行う場合は、NACCSの利用申請に加え、一元的な輸出証明書発給システムの利用申請が必要になります。NACCSの手続については、輸出証明書等発給申請業務の新設について(NACCSセンター)をご覧ください。
4.証明書の受領場所
証明書の受領拠点については、システムの利用申請時又は証明書申請時にご指定してください。
審査拠点の地方農政局等だけでなく、各地方農政局等の県域拠点、農林水産省輸出・国際局輸出支援課等でも受領が可能です。
受領場所の詳細は、輸出証明書の受取機関一覧をご覧ください。
5.輸出食品に関する自由販売証明書の発行手続の概要について
以下をご覧ください。
令和4年4月1日以降の輸出食品に関する自由販売証明書の発行手続概要(PDF : 203KB)
6.各地方農政局等の連絡先
各地方農政局等の連絡先については、こちら(PDF : 83KB)をご覧ください。
(参考)輸出飼料等に関する自由販売証明書は、こちら
お問合せ先
輸出・国際局 規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778