農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の概要
第200回臨時国会において、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)が成立し、令和元年11月27日に公布、令和2年4月1日に施行されます。
我が国で生産された農林水産物・食品の輸出の促進を図るため、農林水産物・食品輸出本部を設置し、当本部において農林水産物・食品の輸出の促進に関する基本方針の策定、当該基本方針に即して農林水産物・食品の輸出の促進に関する実行計画を作成するとともに、輸出に取り組む事業者の支援等を行うことにより、農林水産業・食品産業の持続的な発展に寄与することを目的としています。
関係法令
法律、政令、省令、要綱、通知等はこちらにあります。
その他
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関する説明会~新たな制度と支援事業について~(令和2年1月29日開催)の資料を掲載します。なお、資料については、随時、内容を見直します。
資料1(PDF : 1,562KB) 資料2(PDF : 822KB) (令和2年2月12日時点)(令和2年3月13日問い合わせ先修正)
お問合せ先
輸出・国際局輸出企画課/輸出支援課
代表:03-3502-8111(内線4311/4368)
ダイヤルイン:03-3502-3408/03-6744-2398