輸出事業計画:農林水産省
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農林水産省

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輸出事業計画

1 輸出事業計画

我が国で生産された農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業(以下「輸出事業」という。)に関する計画(以下「輸出事業計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができます。

【認定規程等】

輸出事業計画の認定規程(令和6年4月1日改正)(PDF : 658KB)

【提出様式】


令和4年9月30日までに輸出事業計画の認定を受け、株式会社日本政策金融公庫による食品流通改善資金(食品等生産製造提携施設、食品等生産販売提携型施設)または食品産業品質管理高度化促進資金(HACCP資金)の貸付けを受けた認定輸出事業者が実施状況報告書(様式4)を提出する場合は、下記の改正前の認定規程に基づく様式4を用いて提出してください。

2 輸出事業計画策定の手引き

輸出産地・事業者が輸出事業計画を策定する際にご参照いただくため、各項目の記載内容や輸出重点品目ごとの留意事項等をまとめた「輸出事業計画策定の手引き」を作成しました。輸出事業計画を策定される際には必ずご確認ください。

輸出事業計画策定の手引き(R3.7作成 ※R6.4改訂)(PDF : 2,551KB)
分割版1(PDF : 1,492KB)分割版2(PDF : 704KB)分割版3(PDF : 1,105KB)

3 認定済みの輸出事業計画一覧

これまで認定された輸出事業計画の一覧は、こちら*からご確認頂けます。
*認定された輸出事業計画公表用資料(様式2)を順次掲載しています。

4 農林水産物・食品輸出基盤強化資金

※令和4年10月1日以降に着工する事業がご融資の対象となります

令和4年10月1日の改正輸出促進法の施行に伴い、認定輸出事業計画に従って実施する事業者に対する新しい制度資金が創設されました。施設整備資金だけでなく、長期運転資金や海外子会社の事業活動に必要な資金等も対象であり、償還期限は25年以内(中小企業者は10年超25年以内)としています。

農林水産物・食品輸出基盤強化資金(PDF : 364KB)

【参考】説明資料(PDF : 421KB)

本資金の活用を希望される方は、予め地方農政局等の輸出促進課や日本政策金融公庫へご相談をお願いします。

    5 農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制措置


    令和4年10月1日の改正輸出促進法の施行に伴い、認定輸出事業計画に従って実施する事業者に対する新しい税制措置が創設されました。(ア)機械装置は30%、(イ)建物及びその附属設備並びに構築物は35%の割増償却を5年間行うことができます。

    農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制上の措置(PDF : 625KB)

    【参考】説明資料(PDF : 1,179KB)

    ※なお、本税制特例を受けるためには、導入した機械装置、建物等について以下の点を満たす必要があります。

      (1)「食品産業の輸出受けHACCP等対応施設整備事業」の対象でないこと
      (2) 農林水産物又は食品の輸出の促進を目的とした国の補助金、給付金、又は交付金を受けた資産ではないこと 
      (3) 開発研究用資産ではないこと


    (1)の対象であるかについては、下記の資料をご参照頂くと共に、個別にご相談ください。

    食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(R6当初PR版)(PDF : 611KB)

    また、導入した機械装置、建物等における輸出向け割合が、年度毎に定める一定の割合以上であることの証明を受ける必要があります。下記の様式に必要事項を記入し、事業年度ごとに地方農政局等の輸出促進課にご提出ください。

    輸出事業用資産の証明申請書(WORD : 19KB)

    6 その他の支援措置


    令和4年10月1日の改正輸出促進法の施行に伴い、認定輸出事業計画に従って実施する事業者に対しては、
    上記のほかにも以下の支援措置が新たに創設されました。

    1.日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット制度(PDF : 286KB)

    2.食品等流通合理化促進機構による債務保証(PDF : 124KB)

    3.農地転用手続のワンストップ化(PDF : 230KB)

    なお、3.の支援措置を活用するにあたっては、農業委員会に対しその旨を事前に相談することが望ましいです。

    7 輸出事業計画の認定を受けた者に対する関連事業の優遇措置等

    農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「輸出促進法」という。)に基づく輸出事業計画の認定を受けた者は、当該計画に基づく取組を進めるに当たって、以下のリンク先にて公表する事業を活用する場合には、採択時に優先採択等を受けることができます。

    また、令和3年度補正予算から、一部の輸出予算事業について、輸出事業計画の策定等が必要となりました。該当する補助事業についても、以下にリンク先に掲載しておりますので、併せてご確認ください。

    輸出事業計画の策定による支援措置

    お問合せ先

    輸出・国際局 輸出支援課

    担当者:輸出産地形成室
    代表:03-3502-8111(内線4345)
    ダイヤルイン:03-6744-7172

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