輸出先国・地域との間で二国間の取り決めのない品目を輸出する際にはどうしたらよいか教えて欲しい:農林水産省
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農林水産省

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輸出先国・地域との間で二国間の取り決めのない品目を輸出する際にはどうしたらよいか教えて欲しい

令和4年3月1日時点にて作成
回答

農林水産物・食品の輸出にあたり、輸出先国・地域との間で、衛生条件等について政府間の取り決めがある品目については、国・地域別に品目毎の「取扱要綱」を定めており、各取扱要綱に基づき施設認定や衛生証明書の取得等の手続を行っていただく必要があります。

一方、取扱要綱の定めのない品目を輸出する場合は、当該品目の輸出条件、必要な手続き等について、個別に輸出先国・地域に確認する必要があります。輸出先国・地域の輸入事業者等を通じて、輸出先国の当局にご確認下さい。

なお、輸出先国から何らかの証明書を求められる場合、証明事項、発行機関を確認いただくとともに、商工会議所によるサイン証明を受けたものでも受入可能かなどもご確認の上、必要な証明書をご準備ください。

現在定められている各取扱要綱については、以下の農林水産省HPをご参照下さい。

(参考)証明書や施設認定の申請

輸出先国から家畜の伝染病を広げる恐れがない製品であるとして、輸出検疫証明書を求められる場合は、動物検疫所までご相談下さい。

(参考)動物検疫所 所在地一覧

また、参考として、
JETROのHPに農林水産物・食品の品目毎の輸入規制・手続きについて整理されておりますので、こちらもご参照ください。

(参考)日本からの輸出に関する制度―ジェトロ(外部リンク)


お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475