タイ向け畜産物の輸出に必要な手続きを教えて欲しい:農林水産省
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農林水産省

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タイ向け畜産物の輸出に必要な手続きを教えて欲しい

令和4年3月1日時点にて作成
回答

1.放射性物質関係

一部の野生動物肉(イノシシ、ヤマドリ及びシカ)を除き、食肉の輸出について規制はありません。

(参考)タイの輸入規制の概要

2.食品衛生に係る手続き

2-1.衛生証明書関係

(1)牛肉

輸出可能な牛肉は、日本で生まれ飼育された牛の骨なし肉、骨付き肉及び内臓になります。
当該牛肉は、タイ政府が認定した施設で処理を行い、かつ、食肉衛生検査所等から食肉衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細、食肉衛生証明書の申請手続き、認定施設リスト及び施設認定申請手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。

(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 タイ 牛肉

(2)豚肉

輸出可能な豚肉は、日本で生まれ飼養された豚の枝肉由来の骨付きの肉及び骨なしの肉(ひき肉を除く。)になります。
当該豚肉は、厚生労働省が認定したと畜場等、食肉処理施設で処理を行い、かつ、食肉衛生検査所等から食肉衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細、食肉衛生証明書の発行手続き、施設リスト及び施設認定申請手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照ください。

(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 タイ 豚肉


2-2.GMP証明書

タイ政府は、食品の製造施設に関する衛生基準を整理・統合し、令和3年2月に保健省告示第420号(以下、「本告示」という。)を公布しました。本告示の対象となる食品を販売目的で輸入する者は、輸入の際、当該食品の製造施設が、本告示に定める衛生基準と同等以上の基準に適合していることの証明書(GMP証明書)の原本または原本証明された写しを用意することが求められます。

タイ政府が本告示に基づくGMP証明書としての使用を認めている文書は、ISO22000、FSSC22000やJFS-B、JFS-C等食品安全に関する国際的な民間規格の認証書、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証、農林水産省が発行するGMP証明書です。

牛肉及び豚肉については、食肉衛生証明書を本告示に基づくGMP証明書として使用できるようタイ政府と協議し、合意しました。これを受け、「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」及び「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」を改正し、新様式での食肉衛生証明書の発行を始めました。詳細については、以下の農林水産省のホームページをご参照ください。

(参考)タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応

3.動物衛生に係る手続き

食肉を輸出する場合には、動物検疫所において輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。
ただし、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等、疾病の発生状況によって、タイ当局から輸入停止措置を受け、輸出検疫証明書の交付を停止している場合もありますので、輸出の際は最新の情報を動物検疫所やタイ当局までご確認ください。
また、食肉以外の畜産物については、タイ当局が動物検疫所の輸入検疫証明書を求める場合、輸出検査を受ける必要があります。詳細については、輸入事業者を通じて又は直接タイ当局までご確認ください。

(参考)偶蹄類の畜産物の輸出 タイ 動物検疫所
(参考)豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について 動物検疫所
(参考)
日本からの動物及び畜産物の輸入停止を通知・発表している国・地域

(参考)畜産物の輸出検疫相談窓口

4.その他

以上の情報に加えて、食品包装やラベル表示、重金属規制等のタイの国内規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業者を通じてタイ当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。

参考として、JETROのホームページもご確認ください。

(参考)タイ 日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
(参考)タイ 日本からの輸出に関する制度 豚の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)
(参考)タイ 日本からの輸出に関する制度 畜肉加工品の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)
(参考)タイ 日本からの輸出に関する制度 牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475