ロシア向け水産食品を輸出する際の必要な手続きを教えてほしい
1.放射性物質関係
ロシアは水産物について放射性物質関係の規制措置はありません。
(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応
2.衛生関係
ロシア向け水産食品の輸出にあたっては、施設認定及び動物・食品衛生証明書の取得が必要となります。
(1)施設認定
ロシア向けに水産食品を輸出する場合は、最終加工する施設若しくは最終保管する施設又はロシア向け輸出水産動物を養殖している施設が施設認定を受ける必要があります。
施設認定の申請先は、証明書発行機関(日本食品検査)となります。
施設認定の要件、手続き及び認定施設リスト等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。
(参考)欧州 | 証明書や施設認定の申請 ロシア (水産食品)
(2)動物・食品衛生証明書
ロシア向けに水産食品を輸出する場合は、輸出を行うごとに動物・食品衛生証明書(以下、「衛生証明書」と記載します。)の取得が必要となります。
衛生証明書の申請先は、証明書発行機関(日本食品検査)となります。
ロシア向け輸出水産食品が、持続的養殖生産確保法施行規則(平成11年農林水産省令第31号)第1条の表の上欄に掲げる水産動植物のうち生きているものである場合は、衛生証明書の申請に先立って、魚病検査機関が実施する特定疾病に関する検査の申請を行い、検査を受け、試験成績書を取得する必要があります。
衛生証明書の発行要件、手続き、発行対象及び特定疾病に関する検査等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。
(参考)欧州 | 証明書や施設認定の申請 ロシア (水産食品)
3.漁獲証明関係
特定のまぐろ類等(くろまぐろ、めばち、めかじき、みなみまぐろ)及びめろを輸出する際には、漁獲証明書の添付が必要となります。
詳細は農林水産省HP「まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続」をご確認いただき、不明な点は水産庁加工流通課(03-3501-1961)にご相談ください。
(参考)その他 | 証明書や施設認定の申請 まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続
4.その他
これらの情報をもとに、食品包装やラベル表示、重金属規制等のロシアの国内規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業等を通じてロシア当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。
参考として、JETROのホームページもご確認ください。
(参考)ロシア 日本からの輸出に関する制度 水産物の輸入規制、輸入手続き―ジェトロ(外部リンク)
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475