オーストラリア向け水産食品の輸出に必要な手続きを教えてほしい
1.放射性物質関係
オーストラリアは放射性物質関係の規制措置を撤廃しております。
(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応
2.衛生関係
オーストラリア向け水産食品及び養殖用飼料の輸出にあたっては、施設認定及び衛生証明書の取得が必要となる場合があります。
証明書の発行対象となるものについては、以下の農林水産省ホームページのリンク先より、「オーストラリア向け輸出水産食品及び輸出養殖等用飼料の取扱要綱」をご確認ください。
(1)施設認定
オーストラリア向けに水産食品及び養殖用飼料を輸出する際に衛生証明書が必要な場合は、最終加工施設(未加工品の場合は最終保管施設。)が施設認定を受ける必要があります。
施設認定の申請先は、証明書発行機関(日本食品検査)となります。
施設認定の要件、手続き及び認定施設リスト等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。
(参考)大洋州 | 証明書や施設認定の申請 オーストラリア (水産食品及び養殖用飼料)
(2)衛生証明書
オーストラリア向けに水産食品及び養殖用飼料を輸出する際に衛生証明書が必要なものは、輸出を行うごとに衛生証明書を取得する必要があります。
衛生証明書の申請先は、証明書発行機関(日本食品検査)となります。
衛生証明書の発行要件、手続き及び発行対象等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。
(参考)大洋州 | 証明書や施設認定の申請 オーストラリア (水産食品及び養殖用飼料)
3.漁獲証明関係
特定のまぐろ類等(くろまぐろ、めばち、めかじき、みなみまぐろ)及びめろを輸出する際には、漁獲証明書の添付が必要となります。
詳細は農林水産省HP「まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続」をご確認いただき、不明な点は水産庁加工流通課(03-3501-1961)にご相談ください。
(参考)その他 | 証明書や施設認定の申請 まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続
4.カキの輸出
カキを輸出する際には、都道府県を示す産地証明書が必要となります。
産地証明書は地方農政局等で発行しておりますので、申請にあたっては地方農政局等にご相談下さい。
(参考)地方農政局等の輸出担当窓口
5.その他
オーストラリアの最新の規制は豪州AQISホームページ(外部リンク)で確認できます。(「fin fish」等と入力してください。)
以上の情報に加えて、食品包装やラベル表示、重金属規制等のオーストラリアの国内規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業等を通じてオーストラリア当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。
参考として、JETROのホームページもご確認ください。
(参考)オーストラリア 日本からの輸出に関する制度 水産物の輸入規制、輸入手続き―ジェトロ(外部リンク)
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475