ベトナム向け水産食品の輸出に必要な手続きを教えてほしい:農林水産省
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農林水産省

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ベトナム向け水産食品の輸出に必要な手続きを教えてほしい

令和6年5月1日時点にて作成
回答

1.放射性物質関係

ベトナムは放射性物質関連の規制措置を撤廃しております。

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応

2.衛生関係

ベトナム向け水産食品の輸出にあたっては、活水産動物か活水産動物以外か、さらに活水産動物以外の場合ベトナム国内で消費されるか等によって必要な手続きが異なります。
必要な手続きについて、以下をご確認下さい。


(1)活水産動物以外の水産食品でベトナム国内で消費される場合

日本国内で加工された水産食品(活水産動物以外)をベトナムへ輸出する際は、事前に、水産食品を取り扱う最終加工施設を認定し、ベトナム政府による当該施設の登録が行われた後、輸出国政府が発行する衛生証明書の取得が必要になります。

施設認定の申請先は、加工施設を管轄する都道府県の水産業を所管する部局となります。
なお、ベトナムが定義する加工は、一般的な加工のほか、凍結や食品に接触する包装処理を含むものとされています。

衛生証明書発行の申請先は、認定施設又は輸出者の事業所を所管する証明書発行機関(地方農政局等)となります。
必要な手続き、各種要件については、農林水産省HPの以下のページに「ベトナム向け輸出水産食品の取扱要綱」が掲載されていますので、ご確認ください。

(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 ベトナム (水産食品)

(2)活水産動物以外の水産食品で衛生証明書の添付が不要となる場合

下記に該当する場合は、ベトナムの規制により輸出国政府が発行する衛生証明書の添付は不要となっているので、要綱に基づく証明書の発行申請は不要です。
(1)外交目的で輸入される水産動物及びその製品
(2)輸出加工及び輸出製品の原材料として輸入される水産動物製品
(※ベトナムから再輸出される水産動物製品のことです。)
(3)試験用サンプルとして使用される水産動物製品
(4)見本市に出展するために輸入される水産動物製品
(5)リコールまたは返品された輸出食品である水産動物製品

(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 ベトナム (水産食品)

(3)活水産物の場合

ベトナム向け活水産動物については、動物衛生証明書が必要です。輸出の都度、証明書発行機関である都道府県に必要な書類を添えて申請してください。

詳しい手続きについては、以下の農林水産省HPのベトナム向け輸出活水産動物の衛生証明書発行等に関する取扱要領を御確認の上、証明書発行機関に御相談ください。

証明書発行機関のリストについても同HPを参照ください。

(参考)ベトナム向け活水産動物の取扱いについて:農林水産省 (maff.go.jp)
           アジア | 証明書や施設認定の申請 ベトナム (水産食品)

3.漁獲証明関係

特定のまぐろ類等(くろまぐろ、めばち、めかじき、みなみまぐろ)及びめろを輸出する際には、漁獲証明書の添付が必要となります。

詳細は農林水産省HP「まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続」をご確認いただき、不明な点は水産庁加工流通課(03-3501-1961)にご相談ください。

(参考)その他 | 証明書や施設認定の申請 まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続



4.その他

以上の情報に加えて、食品包装やラベル表示、重金属規制等のベトナムの国内規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業者を通じてベトナム当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。

参考として、JETROのホームページもご確認ください。

(参考)ベトナム 日本からの輸出に関する制度 水産物の輸入規制、輸入手続き―ジェトロ(外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475