米穀の出荷又は販売の事業の届出について:農林水産省
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農林水産省

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米穀の出荷又は販売の事業の届出について


新たに米穀の出荷又は販売の事業を行う場合は、主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局等に
届出をする必要があります。

届出に関してご不明な点等ございましたら、お近くの地方農政局等までお問合せください。

米穀の流通・販売に係る関係法令

米穀の流通・販売に携わる方は、取扱数量にかかわらず関連する以下の法令をご承知おきの上、適切に対応して下さい。

食品表示法
米穀を消費者に販売する場合は、「食品表示基準」に基づき、「名称」、「原料玄米(産地・品種・産年)」、
「内容量」、「精米時期」、「販売者」の表示が必要です。

「早わかり食品表示ガイド」(消費者庁サイト)(PDF:7,219KB)

「早わかり食品表示ガイド」(消費者庁サイト)(PDF:7,219KB)

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)
「米トレーサビリティ法」に基づき、取引等の記録を作成・保存し、産地情報を伝達することが必要です。
米トレーサビリティ法

米トレーサビリティ法について(パンフ)(PDF : 5,514KB)

(分割版)
1ページ(PDF : 1,238KB)2ページ(PDF : 1,441KB)3ページ(PDF : 815KB)4ページ(PDF : 2,080KB)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)

用途限定米穀(加工用米や新規需要米等(飼料用米、米粉用米等))は、主食用等への用途外使用が
禁止されています。
米の流通規制について

米の流通規制について(パンフ)(PDF:278KB)

食品衛生法
米穀卸売業・米穀小売業を営む事業者は、保健所に営業の届出等を行う必要があります。
詳細は管轄の保健所へお問い合わせください。
食品衛生法

米穀卸売業・米穀小売業を営む皆様へ(チラシ)(PDF : 422KB)

米穀の出荷又は販売の届出事業者数

お問合せ先

農産局穀物課米麦流通加工対策室

担当者:米流通改善班
代表:03-3502-8111(内線4772)
ダイヤルイン:03-6744-2184

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