農業者のための労災保険の特別加入制度:農林水産省
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農林水産省

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農業者のための労災保険の特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、傷害、死亡などに対して保険給付を行う制度ですが、加入義務のない農業者の方も、一定の要件のもとに特別加入という形で任意加入できます。

平成25年9月から、特別加入者の給付基礎日額の上限が引き上げられました。
平成30年4月から、農産物を市場等まで運ぶ出荷作業、出荷作業後に行われる販売作業も補償対象になりました。

災保険に特別加入するためには、加入窓口である「特別加入団体」(特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者)又は「労働保険事務組合」(中小事業主)に加入申込をする必要があります。

農林水産省が、厚生労働省に確認した「特別加入団体」は以下のとおりですので、ご活用ください。(令和6年4月時点)
なお、古い情報が含まれている可能性がありますので、最新の状況は以下の厚生労働省のWEBページをご確認ください。

特別加入団体一覧(EXCEL : 72KB)

労災保険への特別加入(外部リンク)

お問合せ先

農産局技術普及課生産資材対策室

担当者:安全指導班
代表:03-3502-8111(内線4774)
ダイヤルイン:03-6744-2111

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