野菜・果実の一般的な特徴(特定成分の含有の有無や当該含有成分の一般的な機能性など)の表示-産業競争力強化法に基づく新技術等実証の成果について―
近年、消費者の健康志向などを背景として、バランスのとれた食生活を送ることの重要性に注目が集まるとともに、野菜・果実などの生鮮食品に含まれる成分やその成分の機能性に対する関心が高まっています。
生鮮農産物である野菜・果物の表示は、食品表示法、不当景品類及び不当表示防止法、健康増進法等に基づき適切に行えば、食品表示法の機能性表示食品の届出を行わなくても、一般的な特徴(特定成分の含有の有無や当該成分の一般的な機能性など)について表示することができます。
一般財団法人日本ヘルスケア協会は、産業競争力強化法に基づく新技術等実証制度(規制のサンドボックス制度)を活用して、実証を行い、今般、内閣府、消費者庁、農林水産省と調整し、野菜・果実の一般的な特徴についての表示に関するマニュアル(自主マニュアル)を作成し、その一部をHPで紹介していますのでお知らせします。
新技術等実証計画(令和2年10月5日認定)の内容
1.認定新技術等実証実施者の名称
一般財団法人日本ヘルスケア協会 会 長 今 西 信 幸
2.認定新技術等実証計画の目標
野菜が持つ含有成分やその一般的な機能性についての表示モデルを明確 に示すことを通じて、小売りの現場における適切な広告活動を促進し、消費者の自主的かつ合理的な選択を促し、消費者の野菜の摂取量の増加や健康づくりに貢献する。
また、より機能性の高い野菜が適切な価格設定を行いやすくすることを通じて、生産者の競争力や付加価値向上に資する。
3.認定新技術等実証計画の内容
(1)新技術等及び革新的事業活動の内容
関係法令に違反しないことを前提として、「直販所や量販店の野菜・果実の栄養素の一般的な機能性・特徴表示に関するPOP等表示マニュアル(自主マニュアル)」(以下、「マニュア ル」という。)を作成するとともに、勉強会に参加し、マニュアルの使用許可を得た小売店は、マニュアルに基づいて作成したPOP等の表示を行う。
また、仮に、保健所等や消費者からの指摘事項があれば受け付け、継続的に改善可能な仕組みを構築する。
(2)生産性向上特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号に規定する実証の内容及びその実施方法
準備段階では、申請者はマニュアル案 を作成する。同案について 、消費者庁と意見交換を行い、必要に応じて修正した上で策定する。
売り場へ一般的な機能性の表示を行うことは、医 薬品と見間違うおそれのない明らかな食品である野 菜(機能性表示食品以外のもの)が持つ一般的な特徴(特定成分の含有の有無や当該含有成分の一般的な機能性など)を示すものであり、かつ特定の食品を指すものではなく、関係法令に違反しないことを前提としてマニュアルを作 成する。なお、機能性表示食品制度で届け出た機能性関与成分と誤認されない表示であるように留意する。
実行段階では、マニュアルに従って、小売店等はマニュアルの勉強会に参加した後、POP等を購入又は作成し、売り場に表示する。協会は、小売店等からの連絡を受けて、表示の実施前に、表示小売店等を担当する保健所に対して実証に基づく表示を行う旨を通知する。
(3)法第2条第2項第2号に規定する分析の内容及びその実施方法
月末までの 消費者及び保健所からの指摘の内容と対応状況を、翌月末までに主務大臣に報告する。至急の撤去が必要な事態が生じた場合には報告する。実証結果について、終了後3ヶ月以内に報告する。
4.新技術等実証の実施期間及び実施場所
(1)実施期間
認定日から 令和3年8月末まで
(2)実施場所
各小売店の店舗( 10店舗以上)
5.参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
(1)参加者等の範囲
食品表示法、不当景品類及び不当表示防止法、健康増進法に基づき適正な表示を行う義務を負う小売店
(2)参加者等の同意の取得方法
参加者に対しては、 勉強会参加時に認定証を示して同意を得る。
6.法第2条第2項第2号に規定する規制に係る新技術等関係規定の条項
〇 食品表示 法(平成 25年法律第 70号 )
( 食品表示基準の遵守 )
第 5 条 食品関連事業者等は、 食品表示基準 に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。
〇 健康増進法 ( 平 成 14年法律第 10 3号 )
(誇大表示の禁止)
第 65条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
〇 不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37年法律第 134号 )
(不当な表示の禁止)
第5条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
第 7 条 内閣総理大臣は、第 4 条の規定による制限若しくは禁止又は第 5 条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われる ことを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為を した事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす
実証成果
[外部リンク] |
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※詳しくは一般財団法人日本ヘルスケア協会の関連HPをご覧ください。 |
実証試験の様子 |
関連サイト
- 一般財団法人日本ヘルスケア協会の関連HP:https://jahi.jp/topics/3216/[外部リンク]
- 規制のサンドボックス制度(成長戦略ポータルサイト):https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/regulatorysandbox.html[外部リンク]
お問合せ先
農産局園芸作物課園芸流通加工対策室
担当者:園芸消費促進班
代表:03-3502-8111(内線4791)
ダイヤルイン:03-3502-5958