政府所有米穀(輸入米及び政府備蓄米)の販売時におけるカビ検査・カビ毒分析について:農林水産省
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農林水産省

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政府所有米穀(輸入米及び政府備蓄米)の販売時におけるカビ検査・カビ毒分析について


農林水産省は、

  1. 米穀を輸入する時に、カビ毒、重金属及び残留農薬等を検査しています。
  2. 国内で保管している政府所有米穀(輸入米及び政府備蓄米)を販売する直前に、全量を解袋(袋を開けること。以下同じ。)し、1袋ごとにカビ状異物を目視等で検査(以下「カビの検査」という。)するとともに、試料を採取し、カビ毒を分析しています。
  3. 食品用では、カビ状異物が混入していた容器包装(30kg又は1トン)ごとに全量廃棄処分しています。また、飼料用では、混入していたカビ状異物を全量廃棄処分しています。
  4. 食品用では、カビ状異物が混入していない容器包装(30kg又は1トン)の米穀について、カビ毒の分析をして、規制値以下の濃度であることを確認したもののみを販売しています。飼料用では、混入していたカビ状異物を除去した米穀について、カビ毒の分析をして、基準値以下の濃度であることを確認したもののみを販売しています。
  5. これまでのカビ毒の分析結果において、規制値や基準値を超えた濃度が検出されたことはありません。

1 政府所有米穀の販売時におけるカビ検査及びカビ毒分析について

農林水産省は、政府所有米穀(輸入米及び政府備蓄米。以下同じ。)の安全性を確保するため、

  1. 平成21年2月以降、輸入米について、販売直前に、カビの混入及びカビ毒に関して食品衛生法上等問題がないことを確認していました。
  2. 平成22年10月に、政府所有米穀の販売等業務を民間に委託した以降も、1.の確認を継続しています。
  3. なお、主要食糧である米穀の備蓄運営に万全を期し、消費者利益の保護を最優先する観点で、平成31年4月から政府が保管・販売する輸入米だけでなく、政府備蓄米(備蓄用精米は平成30年度から実施済み。)についても、販売直前にカビの検査やカビ毒の分析を実施しています。

2 容器包装された米穀のカビの検査

国内で保管している政府所有米穀について、販売直前に全量を解袋し、1袋ごとに全ての米穀を2重の金網(1cm四方の網目の金網を45度交差させて2枚にしたもの。以下同じ。)に通し、金網の上にカビ状異物が残れば下記のように対応するとともに、試料を採取し、カビ毒の分析をしています。
分析の結果、関係法令(食品用は「食品衛生法」、飼料用は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(以下「飼料安全法」という。))に適合したもののみを販売しています。

  1. 検査単位
    容器包装(30kg又は1トン)ごとに検査しています。
  2. 検査方法
    販売直前に、全量を解袋し、1袋ごとに全ての米穀を2重の金網に通し、金網の上に残ったカビ状異物を目視等で検査しています。
    (ア)カビ状異物が混入していた場合、(a)食品用では、容器包装(30kg又は1トン)ごとに全量廃棄処分しています。(b)飼料用では、金網の上に残ったカビ状異物を全量廃棄処分しています。
    (イ)食品用では、カビ状異物が混入していない容器包装(30kg又は1トン)の米穀について、カビ毒の分析をしています。また、飼料用では、混入していたカビ状異物を除去した米穀について、カビ毒の分析をしています。
    (ウ)分析の結果、関係法令(食品用は「食品衛生法」、飼料用は「飼料安全法」)に適合したもののみを販売しています。

参考(作業の様子)

  1. MA米は、30kgの米穀が入る樹脂袋と、1トンの米穀が入るフレキシブルコンテナにより輸入され、その袋のまま、販売まで倉庫で保管されます。
    また、政府備蓄米は、30kgの米穀が入る紙袋等(備蓄用精米は10kgの米が入るポリエチレン等の樹脂素材の袋)と1トンの米穀が入るフレキシブルコンテナにより販売まで倉庫で保管されます。
     
    30kg樹脂袋
    30kg樹脂袋
    1トン フレキシブルコンテナ
    フレコン
    30kg紙袋
    30kg国産米
  2. 国内で保管している政府所有米穀について、販売直前に、全量を解袋し、1袋ごとに全ての米穀を2重の金網に通し、金網の上にカビ状異物が残れば、上記「2容器包装された米穀のカビの検査」の「2.検査方法」のように対応するとともに、食品用では、カビ状異物が混入していない容器包装(30kg又は1トン)の米穀について、カビ毒の分析をしています。また、飼料用では、混入していたカビ状異物を除去した米穀について、カビ毒の分析をしています。
    分析の結果、関係法令(食品用は「食品衛生法」、飼料用は「飼料安全法」)に適合したもののみを販売しています。 
     
    作業の全体像。上が保管時の袋で、中央の金網を通過させた米穀を下の新しい袋に入れます。
    かび確認作業の全体像
    二重の金網(1cm四方の網目の金網2枚を45度で交差させたもの)
    二重の金網 スケール網目
    保管袋の破り方。米穀を一気に通過させるのではなく、少しずつ検査しながら通過させます。(30kg樹脂袋や紙袋では、手作業で行います。)
    つり下げたフレキシブルコンテナの底を切った画像
  3. 食品用では、カビ状異物が混入していない容器包装(30kg又は1トン)の米穀について、食品衛生法上問題のない新しい袋で出荷しています。また、飼料用では、混入していたカビ状異物を除去した米穀について、有害物質に汚染されていない袋で出荷しています。(販売直前に、全量を解袋し、1袋ごとに全ての米穀を2重の金網に通し、金網の上にカビ状異物が残れば、上記「2容器包装された米穀のカビの検査」の「2.検査方法」のように対応するとともにカビ毒の分析をしています。分析の結果、関係法令(食品用は「食品衛生法」、飼料用は「飼料安全法」)に適合したもののみを販売しています。)
     
    出荷用米袋
    新しい袋に詰め替えている画像

3 カビ毒の分析

国内で保管している政府所有米穀について 、食品用では、カビ状異物が混入していない容器包装(30kg又は1トン)の米穀について、カビ毒の分析をしています。また、飼料用では、混入していたカビ状異物を除去した米穀について、カビ毒の分析をしています。
分析の結果、関係法令(食品用は「食品衛生法」、飼料用は「飼料安全法」)に適合したもののみを販売しています。
 

(1)分析単位(分析ロット)

同一の場所(倉庫等)において、同一期間内(1~3日程度)に解袋によるカビの検査を行った米穀について、
食品用では、カビ状異物が混入していない容器包装(30kg又は1トン)の米穀について、200トンを上限としてカビ毒の分析単位(分析ロット)としています。
飼料用では、混入していたカビ状異物を除去した米穀について、200トンを上限としてカビ毒の分析単位(分析ロット)としています。
 

(2)試料の採取

食品用では、カビ状異物が混入していない容器包装の米穀から試料を採取します。
飼料用では、混入していたカビ状異物を除去した米穀から試料を採取します。
その方法は、試料採取の方法(別紙)(PDF : 519KB)によります。
 

(3)分析方法等

ア 分析対象物質

食品用に販売するものは、食品衛生法により規制されているカビ毒(総アフラトキシン【アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和】)を分析しています。
飼料用に販売するものは、飼料安全法により指導基準及び管理基準が定められているカビ毒(アフラトキシンB1、デオキシニバレノール、ゼアラレノン及びフモニシン)を分析しています。
 

イ 分析方法

総アフラトキシンについては、「総アフラトキシンの試験法について(平成23年8月16日付け食安発0816第2号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知。)」(厚生労働省HP)[外部リンク]に基づく方法又は妥当性が確認された方法です。
ゼアラレノンについては、「飼料分析基準(平成20年4月1日付け19消安第14729号農林水産省消費・安全局長通知)」 [外部リンク]に基づく方法又は妥当性の確認された方法です。
デオキシニバレノールについては、「飼料分析基準(平成20年4月1日付け19消安第14729号農林水産省消費・安全局長通知)」 [外部リンク]に基づく方法又は妥当性の確認された方法です。
フモニシンについては、「飼料分析基準(平成20年4月1日付け19消安第14729号農林水産省消費・安全局長通知)」 [外部リンク]に基づく方法又は妥当性の確認された方法です。
 

ウ 分析精度

食品用に販売する米穀のカビ毒の分析

カビ毒 規制値(mg/kg) 定量下限(mg/kg) 検出下限(mg/kg)
総アフラトキシン
(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2)
0.010 0.001 0.0005

飼料用に販売する米穀のカビ毒の分析

カビ毒 基準値(mg/kg) 定量下限(mg/kg) 検出下限(mg/kg)
アフラトキシンB1(注) 0.01 0.001 0.0005
デオキシニバレノール 1 0.02 0.01
ゼアラレノン 0.5 0.05 0.02
フモニシン(B1、B2及びB3) 4 0.04 0.02

(注)飼料用については、飼料安全法に基づく有害物質(カビ毒)の指導基準はアフラトキシンB1 0.01mg/kgですが、食品の規制値の場合と同じように総アフラトキシン(B1、B2、G1及びG2)を分析して、アフラトキシンB1の指導基準と比較しています。

エ 分析結果による対応

(ア)食品用では、規制値以下の濃度であることを、飼料用では基準値以下の濃度であることを確認し、販売します。
(イ)規制値及び基準値を超えた濃度が検出された場合は、カビ毒の分析単位(分析ロット)ごとに全量を廃棄処分します。なお、これまで規制値及び基準値を超えた濃度が検出されたことはありません。
 

4 カビ検査及びカビ毒の分析結果

お問合せ先

農産局農産政策部貿易業務課

担当者:米麦品質保証室 品質管理班
代表:03-3502-8111(内線5021)
ダイヤルイン:03-6744-1388

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