輸出貨物製造用小麦の関税相当量を減免するための手続きについて:農林水産省
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農林水産省

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輸出貨物製造用小麦の関税相当量を減免するための手続きについて

大臣証明制度について

輸入小麦の大臣証明制度は、製粉企業から購入した小麦粉を原料とした小麦製品を輸出した場合に、農林水産大臣の証明書の発給を受けることにより、製粉企業が次に原料小麦を輸入する際の関税相当量が免除される制度です。

添付資料

大臣証明制度パンフレット(PDF : 385KB)

大臣証明制度活用マニュアル(PDF : 801KB)

関税暫定措置法施行令第2条第1項又は第2項の証明書の発給に関する省令(PDF : 191KB)

輸出貨物製造用等米麦の関税相当量を減免するための証明書の発給手続(PDF : 407KB)

お問合せ先

農産局貿農産政策部易業務課麦類業務班

代表:03-3502-8111(内線5013)
ダイヤルイン:03-6744-1257