ちんすこうをはじめとする農産物・加工品4産品を、地理的表示(GI)として登録:農林水産省
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ちんすこうをはじめとする農産物・加工品4産品を、地理的表示(GI)として登録

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令和6年8月27日
農林水産省
~~GIで初めて菓子類が登録~~

農林水産省は、本日、伯州美人(鳥取県)、揖保乃糸(兵庫県)、ちんすこう(沖縄県)、フアイムン・パイナップル(タイ王国)の4産品を地理的表示(GI)として登録しましたので、お知らせします。

1.概要

地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。
農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和6年8月27日(火曜日)に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録(登録番号第153号から156号まで)しましたので、お知らせします。
なお、「ちんすこう」は、GIで初めての菓子類の登録となります。

2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等

登録
番号
名称 登録生産者団体 生産地
(国名又は都道府県名のみ)
153  伯州美人 鳥取西部農業協同組合 鳥取県
154 揖保乃糸 兵庫県手延素麵協同組合 兵庫県
155 ちんすこう 沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会 沖縄県
156 フアイムン・パイナップル ウィサーハギットシュムション プーパリット サッパロット フアイムン クロップウォンジョーン タイ王国

今回の登録で日本国内のGI登録産品は148産品、海外のGI登録産品は6産品になりました。(登録産品数について、2産品の登録失効があったことから、登録番号と登録産品数とは一致しません。)

3.地理的表示及びGIマークについて

登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。

GIマーク画像

4.参考

地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html


<添付資料1>プレスリリース本文(PDF : 529KB)
<添付資料2>地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 1,344KB)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:尾崎、柴崎
代表:03-3502-8111(内線4283)
ダイヤルイン:03-6738-6317