暁酵素産業株式会社における清涼飲料水の不適正表示に対する措置について:農林水産省
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農林水産省

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プレスリリース

暁酵素産業株式会社における清涼飲料水の不適正表示に対する措置について

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令和6年9月3日
農林水産省

農林水産省は、暁酵素産業株式会社(福岡県福岡市博多区麦野六丁目24番2号。法人番号5290001018405。以下「暁酵素産業」という。)が製造する清涼飲料水6商品について、事実と異なる原材料名を表示するなどの不適正な表示をし、少なくとも令和4年5月1日から令和6年4月30日までの間、合計8,837本を販売代理店及び一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、暁酵素産業に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省九州農政局が、令和5年10月18日から令和6年8月8日までの間、暁酵素産業及び暁酵素産業大刀洗工場(福岡県三井郡大刀洗町栄田456-3)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、暁酵素産業が製造する清涼飲料水(商品名「暁酵素スタンダード」ほか5商品)の原材料名について、原材料に占める重量の割合が最も高い「砂糖類」等の不表示、使用していない「かぼちゃ」を表示、「きゅうり」等の一部の原材料名を重量の割合の高いものから順に表示せず事実と異なる表示をし、また、原料原産地名について、原材料に占める重量の割合が最も高い原材料に「国内製造」を表示せず、少なくとも令和4年5月1日から令和6年4月30日までの間に、合計8,837本を一般用加工食品として販売代理店79社及び一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1参照)。

2.措置

暁酵素産業が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第1項の表の「原材料名」の項、第3条第2項の表の「原料原産地名」の項及び第9条第1項第13号のそれぞれの規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、暁酵素産業に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和6年10月3日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。


食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。


添付資料

別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 254KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 221KB)
参考 暁酵素産業株式会社の概要(PDF : 181KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室

担当者:綾戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728

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