昭産商事株式会社におけるそうざいの不適正表示に対する措置について:農林水産省
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農林水産省

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プレスリリース

昭産商事株式会社におけるそうざいの不適正表示に対する措置について

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令和6年4月12日
農林水産省

農林水産省は、昭産商事株式会社(福岡県北九州市門司区黄金町6番7号。法人番号8290801005384。以下「昭産商事」という。)が、運営する店舗において製造したそうざいの原料原産地名について、中国から輸入した鶏肉加工品(原料鶏肉は主に中国産を使用)を原材料にしていたにもかかわらず、「鶏肉(国産)」と事実と異なる表示をするなど不適正な表示で一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、昭産商事に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省九州農政局が、令和6年1月19日から3月21日までの間、昭産商事及び昭産商事味の四季彩谷山店(鹿児島県鹿児島市東谷山2-42-1。以下「谷山店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、昭産商事が谷山店を製造者とするそうざい(商品名「チキン南蛮」)の原料原産地名について、中国から輸入した鶏肉加工品(原料鶏肉は主に中国産を使用)を原材料にしていたにもかかわらず、「鶏肉(国産)」と事実と異なる表示をし、また、原材料名について、「チキン南蛮、タルタルソース、あんかけ甘酢、スパゲッティー、食用油」であるにもかかわらず、「鶏肉、鶏卵、タルタルソース、あんかけ甘酢(ごま油、しょうゆ、たんぱく加水分解物、その他)、天ぷら粉、塩、こしょう、食用油」と使用した原材料を表示せず、使用していない原材料を表示したほか、重量順についても正しくない順序で表示をし、少なくとも令和4年8月1日から令和6年1月9日までの間に2,210パックを一般消費者に販売したことを確認しました。

2.措置

昭産商事が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙参照)。
このため、農林水産省は、昭産商事に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和6年5月13日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。


食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 198KB)
参考 昭産商事株式会社の概要(PDF : 185KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室

担当者:綾戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4494)
ダイヤルイン:03-6744-1397