プレスリリース
株式会社イズミにおけるあじフライの不適正表示に対する措置について
農林水産省は、株式会社イズミ(本社:広島県広島市東区二葉の里三丁目3番1号。法人番号8240001000777。以下「イズミ」という。)が、傘下店舗において、輸入された冷凍食品を解凍し小分けしたそうざい半製品に、原産国名「ベトナム」を表示せず一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、イズミに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省中国四国農政局が、令和5年11月15日から令和6年1月30日までの間、イズミ及びイズミゆめタウン高梁(岡山県高梁市落合町阿部1700)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、イズミが傘下店舗においてベトナムから輸入された冷凍食品を解凍し小分けしたそうざい半製品(商品名「塩麹熟成長崎県産一口あじフライ」)について、原産国名「ベトナム」を表示せず、令和5年6月26日から11月15日までの間に合計30,705パック(約6,448kg)を、ゆめタウン大牟田(福岡県大牟田市旭町2-28-1)ほか83店舗において一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1参照)。
2.措置
イズミが行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項の表の「原産国名」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、イズミに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和6年3月18日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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添付資料
別紙1 不適正表示商品の店舗別販売数量(PDF : 223KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 221KB)
参考 株式会社イズミの概要(PDF : 165KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:佐久間、後藤
代表:03-3502-8111(内線4494)
ダイヤルイン:03-6744-1397