プレスリリース
三重県漁業協同組合連合会における養殖まだいの不適正表示に対する措置について
農林水産省は、三重県漁業協同組合連合会(三重県津市広明町323-1。法人番号7190005000276。以下「三重漁連」という。)が、養殖まだいの原産地について、不適正な表示をして販売していたことを確認しました。
このため、明日28日(火曜日)に三重漁連に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行います。
1.経過
農林水産省関東農政局及び東海農政局が、令和4年3月23日から令和5年11月2日までの間、三重漁連に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、三重漁連が養殖まだいの原産地について、「和歌山県産」又は「愛媛県産」であるにもかかわらず、「三重県産」と事実と異なる表示をして、卸売業者、仲卸業者及び小売業者に一般用生鮮食品として販売したことを確認しました。
なお、三重漁連は、上記の不適正表示期間を、令和2年7月から令和5年3月頃としていますが、この期間の表示に関する情報が記載された書類の整備・保存に不備があったことから、「三重県産」と表示して販売した違反期間・数量を書類等により正確に特定することはできません。
2.措置
三重漁連が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反するものです(別紙参照)。
このため、農林水産省は、三重漁連に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行います。
また、今後は表示に関する情報が記載された書類の整備・保存をするよう指導を行います。
指示の内容
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和5年12月28日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省東海農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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添付資料
別紙 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 333KB)
参考 三重県漁業協同組合連合会の概要(PDF : 333KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室
担当者:佐久間、田中
代表:03-3502-8111(内線4494)
ダイヤルイン:03-6744-1397