ベストプラネット株式会社における切干大根及びかつお削りぶしの不適正表示に対する措置について:農林水産省
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農林水産省

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ベストプラネット株式会社における切干大根及びかつお削りぶしの不適正表示に対する措置について

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令和5年3月28日
農林水産省

農林水産省は、ベストプラネット株式会社(愛媛県伊予市下三谷241番地1。法人番号3500001004657。以下「ベストプラネット」という。)が、自らを表示責任者とする切干大根について、原材料に「宮崎県産」と「中国産」を使用していたにもかかわらず、原料原産地名に「宮崎県産」とのみ表示するなどし、また、自らを表示責任者とするかつお削りぶしについて、原材料に「かつおのかれぶし」と「かつおのふし」を使用していたにもかかわらず、原材料名に「かつおのふし」とのみ表示し、販売していたことを確認しました。
このため、本日、ベストプラネットに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経緯

農林水産省中国四国農政局が、令和3年2月4日から令和5年3月17日までの間、ベストプラネットに対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、ベストプラネットが、自らを表示責任者とする切干大根及びかつお削りぶしについて、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1) 小分け包装した切干大根(商品名「匠庵 宮崎産切干大根500g」ほか5商品)について、原材料に「宮崎県産」と「中国産」の切干大根を使用していたにもかかわらず、原料原産地名に「宮崎県産」とのみ表示し、また、商品の表面又は裏面に「宮崎県産の大根又は切干大根」を使用している旨の表示をして、少なくとも令和2年2月1日から令和2年8月31日までの間に、1,497ケース(18,608袋/13,188kg)を業務用加工食品として卸売業者等17社に販売したこと(別紙1表1参照)。
(2) 製造したかつお削りぶし(商品名「匠庵 愛情料理花かつお80g」ほか7商品)について、原材料に「かつおのかれぶし」と「かつおのふし」を使用していたにもかかわらず、原材料名に「かつおのふし」とのみ表示して、少なくとも令和2年1月1日から令和3年2月28日までの間に、20,907ケース(484,654袋/11,963kg)を一般用加工食品として小売業者等53社に販売したこと(別紙1表2の1参照)。
(3) 製造したかつお削りぶし(商品名「匠庵 ソフト削り100g」ほか26商品)について、原材料に「かつおのかれぶし」と「かつおのふし」を使用していたにもかかわらず、原材料名に「かつおのふし」とのみ表示して、少なくとも令和2年1月1日から令和3年2月28日までの間に、10,866ケース(189,860袋/27,007kg)を業務用加工食品として卸売業者等42社に販売したこと(別紙1表2の2参照)。

2.措置

ベストプラネットが行った上記1の(1)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第10条第1項第11号及び同基準第12条の表の「特色のある原材料等に関する事項」の項において準用する第7条の表の「特色のある原材料等に関する事項」の項の規定に、上記1の(2)の行為は、同基準第3条第1項のただし書きで規定する別表第4の「削りぶし」の「原材料名」の項の規定に、上記1の(3)の行為は、同基準第10条第1項第4号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、ベストプラネットに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和5年4月28日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。


食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

    お問合せ先

    消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室

    担当者:佐久間、綾戸
    代表:03-3502-8111(内線4494)
    ダイヤルイン:03-6744-1397

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