中野京子(屋号:フーズワンジャパン)における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について:農林水産省
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中野京子(屋号:フーズワンジャパン)における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について

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令和5年3月27日
農林水産省

農林水産省は、中野京子(山口県下関市細江新町1‐1。屋号:フーズワンジャパン。以下「フーズワン」という。)が、生鮮水産物あさりの原産地について、「中国産」であるにもかかわらず、「熊本」と事実と異なる表示をし、水産物卸売業者に販売していたこと、生鮮水産物あさりの名称及び原産地について、食品表示基準に定める表示をせず、水産物卸売業者に販売していたことを確認しました。
このため、本日、フーズワンに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省中国四国農政局が、令和4年11月29日から令和5年3月9日までの間、フーズワンに対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、フーズワンが輸入した中国産あさりについて、以下の行為を確認しました。
(1)「中国産」であるにもかかわらず、「熊本」と事実と異なる原産地を表示をして、少なくとも令和3年11月9日から12月28日までの間に、16,120kgを水産物卸売業者に販売したこと。
(2)名称及び原産地を表示をせず、少なくとも令和3年1月2日から12月28日までの間に、654,280kgを水産物卸売業者に販売したこと。

2.措置

フーズワンが行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「名称」及び「原産地」の規定に違反するものです。
このため、農林水産省は、フーズワンに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項を遵守していなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識が著しく欠如していたと考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。

(4)食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づいて講じた措置について、令和5年4月27日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。


食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課

担当者:佐久間、山田
代表:03-3502-8111(内線4622)
ダイヤルイン:03-6738-6555

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