プレスリリース
株式会社西友における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について
農林水産省は、株式会社西友(本社:東京都北区赤羽2丁目1番1号。法人番号8011503002037。以下「西友」という。)が、生鮮水産物かに類の名称について、「紅ずわいがに」であるにもかかわらず「ずわいがに」と、また、「ずわいがに」であるにもかかわらず「紅ずわいがに」と表示して販売したことを確認しました。
このため、本日、西友に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省東北農政局、関東農政局及び近畿農政局が、令和3年11月11日から令和5年2月1日までの間、西友、傘下店舗等に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、西友が以下の行為を行っていたことを確認しました(別紙1参照)。
(1)生鮮水産物かに類(商品名「生ずわいがに」)の名称について、「紅ずわいがに」であるにもかかわらず「ずわいがに」と表示し、少なくとも令和2年3月27日から令和4年1月15日までの間に、359パックを、傘下10店舗において一般消費者に販売したこと。
(2)生鮮水産物かに類(商品名「生紅ずわいがに」)の名称について、「ずわいがに」であるにもかかわらず「紅ずわいがに」と表示し、少なくとも令和3年5月2日から令和3年11月6日までの間に、50パックを、傘下5店舗において一般消費者に販売したこと。
2.措置
西友が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「名称」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、西友に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)食品の表示に関する全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和5年3月17日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件については、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 195KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)、食品表示基準Q&A(抜粋)、魚介類の名称のガイドライン(抜粋)(PDF : 243KB)
参考 株式会社西友の概要(PDF : 168KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:佐久間、綾戸
代表:03-3502-8111(内線4634)
ダイヤルイン:03-6738-7170