農薬の販売:農林水産省
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農林水産省

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農薬の販売

販売者の届出が必要です。

  • 農薬を販売する者は、農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
  • また、届出事項中に変更が生じたときにも、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。

インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイト、フリーマーケットサイトやオークションサイトなど)も届出が必要です。

  • 事務所を構えずにインターネットを利用して農薬を販売する場合は、当該販売者の住所地を管轄する都道府県知事に対し、届出を行う必要があります。
  • 「販売者」とは、農薬を販売する者であり、業を営む者以外の個人の方も含まれます。また、授与する場合も含まれます
  • 購入した農薬を転売する場合でも、販売者の届出が必要になります。
  • 販売者の届出に関する手続きについては、販売所の所在地を管轄する都道府県の農薬行政担当にお問い合わせいただくか、以下の各都道府県の農薬の販売者の届出に関するページ(外部リンク)よりご確認ください。

北海道      青森県      岩手県      宮城県      秋田県      山形県

福島県      茨城県    栃木県     群馬県      埼玉県      千葉県 

東京都      神奈川県   山梨県      長野県     静岡県      新潟県      

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熊本県      大分県     宮崎県      鹿児島県   沖縄県


※ 農薬取締法第17条第1項(販売者の届出)の規定に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象になります。
※ 販売者の届出をせずに、フリーマーケットサイトやオークションサイトに農薬を出品していたことで、検挙された事例が発生しています。

次に記載する農薬の販売は禁止されています。

  • 容器又は包装に登録番号等の表示のない農薬(特定農薬を除く)(農薬取締法第18条第1項)
    【例】国内で登録されていない農薬、ラベルが剥がれた農薬、小分けされた農薬(農薬登録を取得していない者による製造又は加工も禁止されています。) 
  • 農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止された農薬 
    (具体的な農薬名等の詳細については、「農薬の販売・使用の禁止」のページをご覧ください。)

ご注意ください!

  • 農薬取締法第18条第1項及び2項(農薬の販売の制限又は禁止等)の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

最終有効年月の過ぎた農薬販売しないでください。

  • 農薬は、時間の経過などにより徐々に物理性が変化したり成分が分解したりすることもあるため、確実な効果を得るなどの観点から、農薬の使用者は、容器又は包装に表示された最終有効年月内に農薬を使用するよう努めることとされています(農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第2条第2項)。
  • このため、有効期限切れの農薬が使用されることのないよう、最終有効年月を過ぎた農薬の販売はしないでください。

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

担当者:農薬指導班
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965

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