除草剤の販売・使用について
使用者の方へ
除草剤を購入する際のポイント
除草剤には、1.農薬登録のある除草剤と2.農薬ではない(登録されていない)除草剤の2種類があります。
1.農薬登録のある除草剤
農作物や樹木・芝・花きなどの栽培・管理のために使用される除草剤です。
家庭菜園やガーデニングも含まれます。
【なぜ登録が必要なの?】 |
2.農薬登録されていない除草剤
道路、駐⾞場、グラウンドなどの、農作物や樹⽊・芝・花きなどの栽培・管理の⽬的以外で使⽤される除草剤です。
このような除草剤をこれらの栽培・管理に利用することは、法律で禁止されています。
【購入する際の見分け方】
1. 農薬登録のある除草剤
容器・包装に『農林⽔産省登録第○○○○○号』の記載があります。
2.農薬登録されていない除草剤
容器・包装と店舗の見やすい場所に「農薬として使用することができない」旨の記載があります。
除草剤を使用する際の注意点
ラベルに書いてある注意事項を守り、周辺の田畑や住宅地などに除草剤を飛散させないよう注意しましょう。
農薬は使用方法どおりに使えば、人や農作物の安全は確保されますが、適正に使わないと、飛散などにより農作物が枯れるなどの被害が発生することがあります。
【使用する時のチェックポイント】
使用する際には、必ず容器・包装に記載されている使用上の注意事項等を確認し、遵守しましょう。 |
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散布は、無風又は風が弱いときなど、周辺近隣に影響が少ない天候・時間帯に行いましょう。 |
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事前に周辺住民等に、使用の目的、散布日時、種類及び使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知しましょう。 |
除草剤の使用に伴う農作物への被害の事例
被害の内容 | 被害発生時の状況 |
小麦の黄化・枯死 | 強風時の農薬散布により、隣接するほ場内の小麦に飛散 |
稲の葉の変色・生育不良 | 強風時に、隣接する畑地で除草剤を散布したため、飛散 |
農林水産省「農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況調査結果」より
農林水産省では、除草剤を購入するときのポイント、除草剤を使用するときの注意点について、チラシを作成していますので参考にしてください。
購入・使用に関するチラシはこちら(PDF : 926KB)
販売者の方へ
農薬として使用することができない除草剤の販売等について
農薬取締法(昭和23年法律第82号)においては、法に基づく登録を受けていない農薬を農作物等の病害虫又は雑草の防除のために使用することを禁止しており、農薬として使用することができない除草剤を農作物等の栽培・管理に使用した場合には、その使用者は罰せられることとなっています。
また、農薬として使用することができない除草剤が農作物の栽培・管理に使用されることのないよう、販売において、「農薬として使用することができない」旨を表示することが義務付けられています。
農林水産省では、農薬に該当しない除草剤に関する留意点等に関する通知を発出するとともに、通知の内容をまとめたチラシを作成していますので、農薬として使用することができない除草剤の販売等の参考にしてください。
通知の詳細はこちら(PDF : 208KB)
チラシ(販売・使用に関するお願い)はこちら(PDF : 333KB)
販売する際は「農薬として使用することができない」旨の表示が必要です
農薬として使用することができない除草剤の販売に当たっては、農薬取締法第22条に基づき、容器・包装と店頭における表示が必要です。
分かりやすい表示と陳列に御協力をお願いします
「農薬登録のある除草剤」と誤解して購入されることを防止するため、「農薬として使用することができない」旨を、分かりやすく表示、陳列することに御協力をお願いします。
表示を行う際は、具体的に使用できない対象を記載するなどしてください。
陳列する際は、農薬登録のある除草剤と混在させないよう、明確に区別してください。
また、「非農耕地専用」という表現により、購入者・使用者に、農耕地でなければ使用することができる(例:公園、緑地等であれば植栽管理に用いることができる。)との誤解を与える事例が発生しているため、この表現(「非農耕地専用」)を用いた表示はお控えください。
農薬として使用することができない除草剤をインターネットで販売する場合には、対面での説明ができないことから、販売サイト上で農薬として使用することができない旨を記載するなど、分かりやすい情報提供に御協力をお願いします。
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
担当者:消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965