特定地域づくり事業協同組合制度の活用について:農林水産省
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農林水産省

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特定地域づくり事業協同組合制度の活用について

1.特定地域づくり事業協同組合制度について

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業*を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行う制度です。
*特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

本制度は、総務省及び厚生労働省が所管する制度です。
⇒根拠法:地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(人口急減地域特定地域づくり推進法)

詳細及び各資料は総務省HPへ→特定地域づくり事業協同組合制度について(外部リンク)

2.農林水産業の現場における人口急減地域特定地域づくり推進法の活用について

本法は、総務省及び厚生労働省が所管する法律ですが、農山漁村地域での活用が見込まれ、当該地域の活性化につながると考えられることから、農林水産省としても、本法の活用を推進することとしています。
農林水産業の現場における人口急減地域特定地域づくり推進法の活用に向けて(PDF : 2,150KB)【令和6年9月更新】

お問合せ先

農村振興局農村政策部農村計画課農村活性化推進室

代表:03-3502-8111(内線5449)
ダイヤルイン:03-3502-6001

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