土地改良施設の維持管理における地方財政措置:農林水産省
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土地改良施設の維持管理における地方財政措置

1  土地改良施設の維持管理に係る地方財政措置

(1)都道府県の負担
1)国及び機構が管理する施設に対する負担
2)都道府県が管理する施設に対する自己負担
3)市町村及び土地改良区等の団体が管理する施設に対する補助金等
1)~3)に係る地方財政措置として、平成4年度から農業行政費の中の経常経費(平成19年度から個別算定経費(農業行政費))として単位費用に算入され、当該都道府県の農家戸数に応じて普通交付税で措置されています。

(2)市町村の負担
1)国、機構、都道府県が管理する施設に対する負担
2)市町村が管理する施設に対する自己負担
3)土地改良区等の団体が管理する施設に対する補助金等
1)~3)に係る地方財政措置として、平成8年度から農業行政費の中の経常経費(平成19年度から個別算定経費(農業行政費))として単位費用に算入され、当該市町村の農家戸数に応じて普通交付税で措置されています。

2  排水機場の維持管理費に係る市町村負担分の地方財政措置

  土地改良施設の維持管理費に係る市町村負担については、平成3年度から特別交付税、平成8年度から普通交付税により措置されています。
  農業用排水機場に係る地方財政措置については、普通交付税による措置が講じられているところですが、非農用地からの排水に係る市町村負担の一定部分については、平成15年度から特別交付税措置の対象となるよう要件の明確化が図られました。
  なお、排水機場の維持管理費の農地分と非農地分の区分方法については、流域における双方の面積を用いて按分する方法が考えられますが、農地と非農地の流出形態の違いを反映すべき地域もあると考えられることから、令和2年度より排水機場の維持管理費に係る農地・非農地割合の算定方法について、流出形態を考慮しつつ効率的かつ簡便に区分するための簡易算定式を例示しています。

      農地・非農地区分の算定方法(PDF : 227KB)

3  農道の維持管理費に係る市町村負担分の地方財政措置

  農道の維持管理費についても個別算定経費(農業行政費)の中で単位費用に算入され、当該市町村の農家数に応じて普通交付税で措置されています(農道延長(農道台帳)に基づく密度補正がなされます)。
  措置の内容としては、個別算定経費(農業行政費)の中で農道台帳作成経費、農道補修用材料費等及び農道台帳に記載されている一定要件を満たす農道の延長に応じた維持改修費用が計上されています。

お問合せ先

農村振興局整備部設計課

代表:03-3502-8111(内線5561)
ダイヤルイン:03-3502-6204