農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律:農林水産省
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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

平成26年6月13日に農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律が成立し、6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。

この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等の措置を講じるものです。
この法律の条文や概要等については、以下のリンクを御参照下さい。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)

お問合せ先

農村振興局農村政策部地域振興課中山間地域・日本型直接支払室

担当者:日本型直接支払班
代表:03-3502-8111(内線5608)
ダイヤルイン:03-6744-2081

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