集落地域整備法
この法律は、土地利用の状況等からみて良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もってその地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的としています。
制度概要
関係法令
関係通知
- 集落地域整備法の施行について(PDF : 22KB)(農林水産事務次官、建設事務次官 通知)
- 集落地域整備法の運用について(PDF : 190KB)(農林水産省構造改善局長 通知)
- 集落地域整備法の運用について(PDF : 135KB)(農林水産省農村振興局長、国土交通省都市・地域整備局長 通知)
- 集落地域整備基本方針の策定に当たって留意すべき事項について(PDF : 15KB)(農林水産省構造改善局計画部地域計画課長、建設省都市局都市計画課長 通知)
お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課土地利用計画班
代表:03-3502-8111(内線5534)
ダイヤルイン:03-3502-5999