集落地域整備法:農林水産省
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農林水産省

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集落地域整備法

この法律は、土地利用の状況等からみて良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もってその地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的としています。

制度概要

関係法令

関係通知

お問合せ先

農村振興局農村政策部農村計画課土地利用計画班

代表:03-3502-8111(内線5534)
ダイヤルイン:03-3502-5999

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