土地改良事業等の施行区域内の土地の一部の工事完了年度について(農振法第13条第2項第6号関係)
農用地区域からの除外要件のうち「土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること」(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項第6号)における「工事が完了した年度」については、原則として工事完了公告における工事完了の日の属する年度としているところですが、工事の完了公告前であっても、土地改良事業等の施行に係る地域内にある土地の一部につき、当該事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生したと国が認める場合は、これを「工事が完了した」と解し、国がその旨を公表することとしています(詳細は参考参照)。現在、土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地の一部につき、工事が完了したと解するものは、次のとおりです(完了公告後8年を経過したものを除く。)。
土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地の一部 | 工事が完了したと解する年度 |
国営筑後川下流土地改良事業(農業用用排水)の施行に係る地域内にある土地のうち 筑後導水路掛り、佐賀東部導水路掛り及び北山ダム掛りの部分 |
平成21年度 |
(参考)
「農業振興地域制度に関するガイドラインの制定について」(平成12年4月1日付け12構改C第261号農林水産省構造改善局長通知)抜粋
第16の2の(3)の6
当該変更に係る土地が法第10条第3項第2号に規定する事業(土地改良事業等)の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること(第6号及び令第9条関係)
土地改良事業等により、区画整理や農業用用排水施設の新設又は変更等が行われた農地は、これらの事業がなされていない農地と比較して、明らかに営農条件が優れており、土地の合理的利用の観点からも、農地の改良等の公共投資の効用が十分に発揮されるよう、一定期間、農用地区域として確保する必要があること。
また、「工事が完了した年度」とは、事業の効果が全体的に発現するのは原則事業全体が完了する時点であること及び第三者からみて8年を経過したかどうかが明確である必要があることから、工事完了公告における工事完了の日の属する年度と解されること。
このほか、土地改良事業等の施行に係る地域内にある土地の一部につき、農林水産大臣が当該事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生したと認め、負担金の支払期間の始期を指定する旨を都道府県に通知した場合においては、当該土地の一部については、その利益の全てが発生した年度に「工事が完了した」と解されること。この場合において、国は、その旨を公表すること。
なお、本要件の始期は、明定されていないが、法第10条第3項第2号に規定する土地改良事業等の実施が確定した時点から開始するものと解されること。
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