市民農園の利用方法
市民農園の利用開始までの大まかな流れは以下の通りです。 |
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よくある質問
Q.利用者の募集はいつ頃あるのでしょうか。 | A.利用者の募集は、市民農園の利用開始より少し前の1~3月に行われることが多いようです。 |
Q.利用の条件はどのようになるのでしょうか。 | A.利用の条件は、開設者との利用契約によって決まることになります。参考にこれまでの実態をみると次のようなものがあります。 (1)利用面積について、一区画あたり50平方メートル未満のものが約8割、50 平方メートル~100平方メートル未満のものが約2割となっています。 (2)利用期間について、2年未満のものが約6割、2年以上5年未満のものが約4割となっています。 (3)日帰り型農園の利用料については、農園施設の設置状況により異なりますが、年間5千円未満のものが約5割、5千円~1万円未満のものが約3割となっています。 なお、利用料が無料の農園もあります。 |
Q.利用する場合に注意することはありますか。 | A.利用にあたっては、雑草を繁茂させないよう注意する必要があります。また、農薬の使用についても、人畜に危険を及ぼさないように適切に利用する必要があります。 雑草を繁茂させる等、農園をまったく利用しない場合には、開設主体が利用契約を一方的に解除してよいことになっている場合もありますので、ご注意ください。 |
Q.野菜を全く作ったことがないのですが、大丈夫でしょうか。 | A.市民農園の利用については、利用者が自ら栽培管理等を行うことが原則ですが、開設主体によっては、希望する場合に栽培指導を受けることができる農園もあります。また、作付けの手引きを出している農園もあります。 |
Q.収穫した農産物の販売について | A.市民農園で収穫した作物の販売については、自家消費量を超える分の農産物に関して認められています。詳しくは以下の通知をご確認ください。 市民農園の整備の推進に関する留意事項について(通知)(PDF : 21KB) |
お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課都市農業室
担当者:都市農業室
代表:03-3502-8111(内線5445)
ダイヤルイン:03-3502-5948