市民農園に関係する法律
地方公共団体及び農協が開設する場合に、区画分けされた小面積の農地を短期期間貸し付ける場合の農地法上の特例を設けた、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)」が平成元年に制定されました。 その後、農機具庫や休憩所等の附帯施設を備えた市民農園の整備を促進するため、平成2年に「市民農園整備促進法」が制定されました。 平成17年には特定農地貸付法が改正され、地方公共団体及び農協以外の者による市民農園の開設が可能となりました。 平成30年には、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)」が制定され、都市農地の有効活用を目的とした市民農園開設のための都市農地(生産緑地)を借りやすくする仕組みが創設されました。 |
都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)
市民農園整備促進法
その他関係通知
- 耕作放棄地の解消に向けた市民農園の積極的な活用及び市民農園で生産された余剰農産物の販売について(PDF : 126KB)
- 法人格なき社団による市民農園の開設の手続等について(PDF : 239KB)
- ユニバーサル農園の整備・利用の推進について(PDF : 209KB)
お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課都市農業室
担当者:都市農業室
代表:03-3502-8111(内線5445)
ダイヤルイン:03-3502-5948