都市農業の振興・市民農園について
1.都市農業の概要
都市農業の機能を永続的なものに!! |
都市農業とは
都市農業とは、「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」(都市農業振興基本法第2条)であり、消費地に近いという利点を生かした新鮮な農産物の供給や農業体験の場の提供、災害に備えたオープンスペースの確保、やすらぎや潤いといった緑地空間の提供など、多様な役割を果たしています。 このように、都市住民の身近にある、生活と密接に関連している農業が都市農業です。 |
都市農業について
- 都市農業について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2.市民農園の概要
市民農園とは
市民農園とは、サラリーマン家庭や都市住民の方々が、レクリエーションや生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。 このような農園はヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツでは「クラインガルテン(小さな庭)」と呼ばれています。 我が国では市民農園と呼ばれるほか、「ふれあい農園」や「農業体験農園」などいろいろな愛称で呼ばれています。現在では、市町村や農協、農業者、企業等が主体となり市民農園を開設しています。 市民農園には大まかに2つのタイプがあり、それぞれのニーズに応じて利用することができます。 |
都市住民が自宅から通って利用できるタイプの市民農園です
- 全国市民農園リスト(EXCEL : 809KB)
開設主体から了承を得たものを掲載しています。
(参考)
日帰り型市民農園の事例はこちら(PDF : 281KB)をご覧ください。
宿泊が可能な施設を備えたタイプの市民農園です。
- 全国市民農園リスト(滞在型)(EXCEL : 38KB)
開設主体から了承を得たものを掲載しています。
(参考)
滞在型市民農園の事例はこちら(PDF : 322KB)をご覧ください。
お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課都市農業室
担当者:都市農業室
代表:03-3502-8111(内線5445)
ダイヤルイン:03-3502-5948