Japan. Farm Stay:農林水産省
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農林水産省

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Japan. Farm Stay

  「Japan. Farm Stay」は、外国人旅行者の我が国の農山漁村における滞在が有意義なものとなるよう、これら地域における宿泊や農作業体験等の場として重要な役割を担う農林漁業体験民宿の提供を通じて外国人旅行者の農山漁村への訪問・滞在を促進し、農山漁村地域の活性化を図ることを目的としています。

 「Japan. Farm Stay」シンボルマークについて

  •  シンボルマークは、外国人旅行者の受入に意欲を有する農林漁業体験民宿のブランド化を推進するためのものです。
  •  シンボルマークは、以下の2種類あり、商品のパッケージ、ポスター、のぼり、チラシ、パンフレット、名刺又はWEBサイト等に利用することができます。

 Japan. Farm Stayシンボルマーク1Japan. Farm Stayシンボルマーク2 

シンボルマークの利用について

  シンボルマークの利用は、以下の 「Japan. Farm Stay」シンボルマーク利用許諾要領に基づき、利用許諾申請書を提出して頂く必要があります。利用許諾申請書を受理後、申請内容を審査の上、本利用許諾要領に適合すると認められた場合、シンボルマーク利用許諾証を申請者に発行します。利用許諾申請ができる者は以下のとおりです。


<利用許諾申請ができる者>
  農山漁村滞在余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(略称「農山漁村余暇法」)第16条に基づく農林漁業体験民宿業者の登録を受けている者
  農林漁業体験民宿業者の登録をマークの利用を許諾した日から1年以内に受ける予定の者
  「Japan. Farm Stay」シンボルマーク利用許諾要領(PDF : 125KB)

利用許諾申請書等

(様式第1-1号(WORD : 32KB)第2号(WORD : 31KB)第3号(WORD : 31KB))  (様式第1-2号(EXCEL : 39KB)


シンボルマークの利用許諾の申請先及びお問い合わせ先は、本ページ一番下のお問い合わせ先となります。

(参考)
農山漁村余暇法第16条に基づく農林漁業体験民宿業者の登録を受けるには、以下のいずれかの登録実施機関に申請が必要です。
   一般財団法人農山漁村交流活性化機構https://www.kouryu.or.jp/farm-stay-inn/【外部リンク】
   株式会社百戦錬磨http://www.hyakuren.org/gt/【外部リンク】

お問合せ先

農村振興局農村政策部都市農村交流課

担当者:農泊推進室
代表:03-3502-8111(内線5447)
ダイヤルイン:03-3502-0030

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