農福連携に関する支援制度
農林水産省は、平成29年度から、農福連携に取り組もうとする方を対象として、交付金事業を設けています。詳細については、下記をご確認ください。 |
1.令和6年度予算概算決定
2.支援制度の概要
- 令和6年度予算の概要(農福連携型)(PDF : 1,640KB)
内容を変更する場合があります - 令和6年度提案書作成のポイント(農福連携型)(PDF : 992KB)
内容を変更する場合があります
3.公募について
令和6年度農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁村発イノベーション推進・整備事業(農福連携型))の公募について公示いたしました。以下のリンクにより公募の情報をご確認ください。
以下の公募は終了しました
【2次公募】
公募期間:令和6年7月24日(水曜日)から令和6年8月19日(月曜日)まで
普及啓発等推進事業
【当初公募】
公募期間:令和6年2月9日(金曜日)から令和6年2月28日(水曜日)まで
農福連携支援事業及び整備事業(農福連携型)
普及啓発等推進事業
4.事業の実施に当たってよくあるご質問
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Q1.農林水産業を営む法人の場合、障害者等を直接雇用しなければ補助の対象にならないのか。 | A1.福祉事業所の施設外就労として作業を請け負ってもらう場合も補助の対象になります。 |
Q2.福祉事業所の利用者に対する賃金や工賃は補助対象になるのか。 | A2.利用者に支払う賃金や工賃を補助の対象にすることはできません。 |
Q3.交付金事業により農福連携に取り組むにあたり、福祉事業所の運営経費も補助対象になるのか。 | A3.事業所の運営費などの経常的な経費を補助対象とすることはできません。 |
Q4.福祉事業所を運営しており、厚生労働省の助成を受けているが、このような場合でも交付金事業の実施主体となり得るのか。 | A4.農福連携対策で取り組もうとする内容に対して重複する補助でなければ実施主体となり得ます。 |
Q5.交付金事業の採択後に福祉事業所を立ち上げた場合、経営者である自分の給与も補助対象になるのか。 | A5.事業所の運営に関わる人件費を補助対象とすることはできません。ただし、交付金事業で実施する取組に伴う新たな業務に対応するため、臨 時的に雇い入れる方の賃金は補助の対象になります。 |
Q6.福祉事業所そのものの建築は補助対象なのか。 | A6.福祉事業所の建築は本事業の補助対象ではありません。また、農林水産物の加工施設や販売施設においても、事務室の整備を補助対象にすることはできません。 |
Q7.福祉事業所の利用者が使用する農業用機械や農機具の購入は補助対象になるのか。 | A7.自走、持ち運びが可能な機械機具類は、他の目的に利用が可能であることから補助対象にすることはできません。 |
Q8.公募の結果はいつわかるのか。 | A8.過年度の例では、ソフト事業のみの提案の場合は、公募締切の概ね1ヶ月後、ハード事業を含む提案の場合は、公募締め切りから2~3ヶ月後となっています。 |
Q9.交付金交付先候補者に選定された後、いつから事業に着手できるのか。 | A9.選定通知から1ヶ月以内に地方農政局長等あてに計画の承認を申請し、承認後の交付申請を経て、交付の決定を通知された以降となります。 |
Q10 .交付決定までにはどのような手続きが必要なのか。 | A10 .交付決定までに必要な手続きは以下のとおりです。 (ア)計画承認の申請 → 計画承認通知 (イ)割当額の内示(国から) (ウ)交付金交付の申請 → 交付決定 |
Q11 .交付金による支援はどの時点から対象になるのか。 | A11 .支援の対象は交付決定後の取組です。交付決定日より前の取組は支援の対象とはなりません。 |
Q12 .ソフト事業で交付金の支援の対象とならない経費はどのようなものか。 | A12 .事業実施主体の経常業務を維持するための運転資金、協議会構成する団体の経常的運営に要する経費(協議会構成員や通年雇用する事務補助職員の人件費等)、初期投資費用(事業完了後も使用する備品、調度品等)、汎用性の高い物品の購入については支援できませんので、事前に取組地域を所管する地方農政局等に確認して下さい。 |
Q13 .国からの交付金はいつ支払われるのか。また、前払いは可能なのか。 | A13 .交付金の支払いは、年度ごとの精算払い(支出実績に基づく精算)が原則となりますので、事前に1年分の取組に要する費用の全額を用意して頂く必要があります。 また、年度途中の支払い(支出実績に基づく部分精算)がありますが、様々な制限が設けられています。 |
注:農山漁村発イノベーション推進事業(農福連携型のうち農福連携支援事業)と農山漁村発イノベーション整備事業(農福連携型)は、原則として、併せて実施すること。
(ただし、農福連携の取組を行う農業生産施設等を既に経営している場合等で、専門家の指導により農産物の生産技術、加工技術、販売手法及び経営手法等の習得を行うための研修、視察等の取組を希望する場合は、農山漁村発イノベーション推進事業(農福連携型のうち農福連携支援事業)にのみ応募することも可能)。
5.地方自治体の支援策
お問合せ先
農村振興局農村政策部都市農村交流課
担当者:農福連携推進室
代表:03-3502-8111(内線5448)
ダイヤルイン:03-3502-6002