ノウフクJAS
1.ノウフクJASの概要
ノウフクJASとは、障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の農林規格です。 JASについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。 |
- 「ノウフクJAS」は2019年3月に制定され、その正式名称は、「障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の日本規格(平成31年3月29日農林水産省告示第594号)」といいます。
- 障害者が携わって生産した生鮮食品及びこれらを原材料とした加工食品並びに観賞用の植物の生産方法及び表示の基準を規格化しています。
- ※令和6年4月18日の改正により、観賞用の植物が新たに規格として追加されました。
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ノウフクJASは、産地や品種、栽培方法を軸とするブランドではなく、農福連携商品の背景にある社会的価値がブランドの軸となっているという点に特色があります。
規格情報について
障害者が生産行程に携わった食品 | 規格(PDF : 201KB) | 認証の技術的基準 生産行程(PDF : 203KB) 小分け(PDF : 163KB) |
検査方法(PDF : 136KB) | 格付の表示の様式・方式(PDF : 429KB) |
2.ノウフクJASを取得するには
ノウフクJASを取得するためには、登録認証機関から認証を受ける必要があります。 認証を受けた事業者は、商品に格付の表示(JASマーク)を示すことができます。 (表示例) |
- ノウフクJASの認証のためには、農林水産物の生産行程の中に農福連携の概念を取り入れながら、マニュアルの整備といった生産者の管理体制が基準を満たし、農林水産物が規格に基づいて生産されているか等、認証機関からの審査プロセス(書類審査→実地検査→判定)を経て法的に適合していると認められる必要があります。
取得の流れ(イメージ)
- 認証機関は6機関が登録されています(令和6年5月現在)
- 一般社団法人日本基金(東京都千代田区)(外部リンク)
- 特定非営利活動法人環境保全米ネットワーク(宮城県仙台市)(外部リンク)
- 株式会社オーガニック認定機構(福岡県福岡市)(外部リンク)
- 株式会社ACCIS(北海道札幌市)(外部リンク)
- 特定非営利活動法人有機農業認証協会(大阪府吹田市)
- 一般社団法人日本農林規格認証アライアンス(東京都大田区)
ノウフク認証事業者の対象は、生産行程管理者(生産業者、加工業者)、小分け業者です。
取得費用や手続き等の詳細は、登録認証機関ごとに定められているため、直接お尋ねください。
3.取得後に行うこと
ノウフクJASの認証を受けた「認証事業者」は、定期的な調査への対応、実績の報告等を行う必要があります。 |
- 認証後に年次調査
通常、年に一度、登録認証機関の審査員が認証事業者を訪問し、認証の技術的基準に沿って取り組まれているかを確認するための調査が行われます。
- 格付実績の報告
認証事業者は、毎年6月末までに、前年度(4月から翌年3月)に貼付したJASマークの格付実績(JAS製品の生産量やJASマークの使用数)を登録認証機関に報告する必要があります。
- 管理記録簿の作成
JASに基づいて製品を生産・製造するためのルール作りや、ルールに則って生産・製造したことを証明する管理簿があることによって、透明性の高い生産・品質管理がなされている必要があります。
詳しくはこちら(外部リンク)
4.取得後の効果
ノウフクJASを取得することにより、農福連携の理念に共感し、ノウフフ商品を取り扱う企業への販路開拓につながります。また、農福連携の取組は、倫理的消費(エシカル消費)の配慮の対象である「人・社会」「地域」「環境」とも深く結びついていることから、エシカル消費に関心のある消費者層への訴求が可能となります。 |
ノウフクJAS認証取得事業者の声
- A者(販路拡大)
りんご農家の多い町の温泉施設では、公平にとの考えから市場からの仕入れのみをしていたが、ノウフクJASを取得し、販売をお願いしたところ、「ノウフクJASは障害者が生産行程に携わっている証明」であると快諾いただき、直接仕入れをしていただきました。
- B者(価格の向上)
銀座のアンテナショップでりんごを販売していただいたところ、1個350円の値がつけられていて驚きました。ノウフクJASマークが付いたりんごは、入荷後真っ先に売り切れるそうです。
※オンラインショップ(外部リンク)での販売も実施しています。
- C者(老舗との取引開始)
ノウフクJASの第1号認証取得が新聞記事に掲載され、商品の存在を広く知っていただいたことにより、高級店専門の卸業者より直接連絡をいただき、取引することとなりました。
- D者(障害福祉サービスの訓練等給付費におけるスコアの加点)
就労継続支援A型事業所のスコア表において、ノウフクJASを取得していることで、「支援力向上のための取組」として2点が加算できたことも重なり、ワンランク上の評価点になりました。(※参考令和3年3月30日付け障発0330第5号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」)
お問合せ先
農村振興局農村政策部都市農村交流課
担当者:農福連携推進室
代表:03-3502-8111(内線5448)
ダイヤルイン:03-3502-0033
大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室
代表:03-3502-8111(内線4481)
ダイヤルイン:03-6744-7139