世界農業遺産とは:農林水産省
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世界農業遺産とは

世界農業遺産

1.世界農業遺産とは

世界農業遺産(GIAHS)とは、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密接に関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性などが相互に関連して一体となった、世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域(農林水産業システム)であり、国際連合食糧農業機関(FAO)により認定されます。

2.世界農業遺産認定地域

世界で28ヶ国89地域、日本では15地域が認定されています(令和6年10月7日更新)。
世界農業遺産認定地域

3.国内の世界農業遺産認定地域 (※カッコ内は認定年月)

国内の世界農業遺産認定地域
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4.世界農業遺産認定基準

申請地域は、世界的な重要性、申請地域の特徴(FAOが定める5つの認定基準)及び保全計画に基づき評価されます。

 1.食料及び生計の保障 
地域コミュニティの食料及び生計の保障に貢献するものであること。

 2.農業生物多様性 
食料及び農林水産業にとって世界(我が国)において重要な生物多様性及び遺伝資源が豊富であること。

 3.地域の伝統的な知識システム 
「地域の貴重で伝統的な知識及び慣習」、「独創的な適応技術」及び「生物相、土地、水等の農林水産業を支える自然資源の管理システム」を維持していること。

 4.文化、価値観及び社会組織 
地域を特徴付ける文化的アイデンティティや土地のユニークさが認められ、資源管理や食料生産に関連した社会組織、価値観及び文化的慣習が存在すること。

 5.ランドスケープ及びシースケープの特徴 
長年にわたる人間と自然との相互作用によって発達するとともに、安定化し、緩やかに進化してきたランドスケープやシースケープを有すること。

 システムの持続性のための保全計画 
申請地域は、農林水産業システムを動的に保全するための保全計画を作成すること。

5.世界農業遺産に関するFAOの規定等

認定基準


申請書作成のガイドライン

6.世界農業遺産申請から認定までの流れ


世界農業遺産認定フロー図

申請から認定まで
  1. 世界農業遺産への認定申請に係る申請書の作成(申請地域)
  2. 申請書を農林水産省へ提出(申請地域)
  3. 世界農業遺産等専門家会議の一次審査(農林水産省)
  4. 世界農業遺産等専門家会議の現地調査(農林水産省)
  5. 世界農業遺産等専門家会議の二次審査(農林水産省)
  6. 世界農業遺産への認定申請の承認(農林水産大臣)
  7. 世界農業遺産等専門家会議による申請書の確認(農林水産省)
  8. 申請書及び保全計画を英語に翻訳(申請地域)
  9. 世界農業遺産等専門家会議による英訳申請書の確認(農林水産省)
  10. 申請書及び保全計画(英語)を農林水産省に提出(申請地域)
  11. 申請書及び保全計画(英語)をFAOに提出(農林水産省)
  12. 書類審査(FAO)
  13. 現地調査(FAO)
  14. 最終審査(FAO)
  15. 認定決定(FAO)

7.世界農業遺産認定地域の認定後の取組状況(令和4年10月時点)

世界農業遺産の認定地域では、認定を契機として様々な取組が行われています。

参考情報

お問合せ先

農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課農村環境対策室

担当者:農業遺産班
代表:03-3502-8111(内線5621)
ダイヤルイン:03-6744-0250

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