「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化・地産地消法)について
平成22年12月3日に、六次産業化・地産地消法が公布されました。
この法律は、
(1)農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策
(2)地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消」に関する施策
を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることを目指しています。
この法律の概要につきまして、より詳しくお知りになりたい方は、以下のリンクを御参照ください。
六次産業化・地産地消法について(PDF : 68KB)
六次産業化・地産地消法
政令
省令
1.六次産業化・地産地消法に関する施行規則
- 施行規則の概要(PDF : 127KB)
- 施行規則(本文)[外部リンク]
2.六次産業化・地産地消法の規定に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令
告示
- 六次産業化・地産地消法施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める告示の概要(PDF : 89KB)
- 六次産業化・地産地消法施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める告示(本文)(PDF : 68KB)
基本方針
- 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針の概要(PDF : 270KB)
- 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針(本文)(PDF : 329KB)
運用通知
お問合せ先
農村振興局 農村政策部 都市農村交流課
担当者:地域資源活用企画班
代表:03-3502-8111(内線5446)
ダイヤルイン:03-6744-2497