GI産品のEPA利用手続の簡素化について
1.GI産品のEPA利用手続が簡素化されました
2021年4月1日から、その特性によりあらかじめ日本産であると確認できるGI産品については、輸出業者はGI登録名称が記載された仕入書や納品書等を生産証明書の代わりに利用して日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給手続ができるよう手続が簡素化されました。
- GI産品のEPA利用手続の簡素化に関するお知らせ(PDF : 635KB)
- 地理的表示(GI)保護制度(輸出・国際局 知的財産課)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
2.GI制度を活用して原産品判定依頼を行うことができる産品一覧
本簡素化の対象となるGI産品については、「地理的表示(GI)保護制度を活用して原産品判定依頼を行うことができる産品一覧(EXCEL : 52KB)」に掲載された産品となります。対象となるGI産品は、随時更新されますので、手続を行う際には最新版を確認するようお願いします。
3.具体的な手続
(1)日本商工会議所に輸出する産品の原産品判定依頼を行います。
<原産品判定依頼に必要な書類>
・地理的表示(GI)に基づく原産品としての説明書(様式)(EXCEL : 52KB)
・GI登録名称が記載された仕入書や納品書等
(2)日本商工会議所に原産地証明書の発給申請を行います。
<原産地証明書の発給申請に必要な書類>
・原産品判定結果
・手数料
- 第一種特定原産地証明書の取得に必要な書類(外部リンク)
申請手続における提出書類等の例示と留意事項(農林水産品編)(PDF:658KB) - 経済産業省HP(外部リンク)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/coo.html
4.よくあるお問い合わせ
(1)全体に関するもの
Q.なぜEPA利用手続の簡素化をするのですか?
A.第一種特定原産地証明書の発給手続を行うためには、輸出する産品がEPAに定められた原産品の要件を満たすことを証明する書類が必要です。しかし、輸出業者から「卸売市場で買い付けた場合などにこのような書類を準備することが難しい」といった声がありました。このため、輸出業者が卸売市場で買い付けた場合などに取り扱う書類の中でEPAに定められた原産品の要件を満たすことを証明できるものを検討し、今回、GI産品については、GI登録名称の記載された仕入書や納品書を活用して日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給手続ができるようEPA利用手続を簡素化することとしました。
Q.なぜGI産品のみがEPA利用手続の簡素化対象なのですか?
A.GI産品については、GI登録要件に定められている生産方法などを遵守する必要があります。このため、GI登録要件からEPAに定められた原産品の要件を満たすことが確認できるGI産品については、EPAに定められた原産品の要件を満たすことを証明する書類として、GI登録名称の記載された仕入書や納品書を活用できることとしました。
Q.すべてのGI産品がEPA利用手続の簡素化対象ですか?
A.すべてのGI産品がEPA利用手続の簡素化対象ではありません。GI登録要件からEPAに定められた原産品の要件を満たすことが確認できたGI産品のみをEPA利用手続の簡素化対象としています。具体的なEPA利用手続の簡素化対象産品は、「地理的表示(GI)保護制度を活用して原産品判定依頼を行うことができる産品一覧」で確認できます。
Q.具体的にEPA利用手続の簡素化対象とならないGI産品は何ですか?
A.味噌などの加工品は、EPAで定められた原産品の要件を満たすことを確認するため生産に使用した全ての原材料の情報が必要となるため、EPA利用手続の簡素化対象とはなりません。
Q.EPA利用手続の簡素化対象とならないGI産品はEPAを利用できないのですか?
A.EPA利用手続の簡素化対象とならないGI産品もEPAで定められた原産品の要件を満たすことを証明すればEPAを利用できます。具体的には、一次産品であれば生産証明書、加工品であれば製造証明書などで原産品の要件を満たすことを証明できれば、日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給手続を行うことができます。
Q.今後、EPA利用手続の簡素化の対象産品に追加や変更はありますか?
A.追加登録されたGI産品があった場合、GI登録要件からEPAで定められた原産品の要件を満たすことが確認できれば、EPA利用手続の簡素化対象とします。また、すでにEPA利用手続の簡素化対象となっている産品についても、GI登録要件の変更等があった場合には、EPA利用手続の簡素化対象から外れる可能性もあります。最新の対象品目は、「地理的表示(GI)保護制度を活用して原産品判定依頼を行うことができる産品一覧」で確認できます。
Q.EPA利用手続の簡素化対象に関する資料はどこで入手できますか?
A.農林水産省EPA利用早わかりサイトでは、最新版の資料を掲載しています。EPA利用手続の簡素化対象産品について第一種特定原産地証明書の発給手続を行う際には、農林水産省の「EPA利用早わかりサイト」から最新版の資料を入手するようにしてください。
Q.EPA利用手続の簡素化をはじめ、EPA利用手続全般について教えてください。
A. 農林水産省では、日本産農林水産物・食品の輸出におけるEPAの利用を支援するため、「EPA利用早わかりサイト」を開設しているほか、EPA利用に関するご質問・ご相談の受付を専門とする「EPA利用相談窓口」を設置しています。GI産品のEPA利用手続の簡素化をはじめ、EPA利用に関してご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。
(2)輸出業者向け
Q.EPA利用手続の簡素化の対象産品について、第一種特定原産地証明書の発給手続を行う際の注意点を教えてください。
A.第一種特定原産地証明書の発給手続を行うGI産品が「地理的表示(GI)保護制度を活用して原産品判定依頼を行うことができる産品一覧」に掲載されているか確認する必要があります。産品一覧は都度更新されますので、発給手続を行う際には最新版に掲載されているか確認をお願いします。また、GI登録名称の記載された仕入書や納品書は、発給手続を行う輸出業者を宛名とするもののみ有効となります。発給手続を行う輸出業者を宛名としない仕入書や納品書の場合は、別途、仕入書や納品書の宛名と発給申請者間の商取引が確認できる書類が必要となります。
Q.EPA利用手続の簡素化の対象産品について、第一種特定原産地証明書を発給手続を行ったところ、日本商工会議所から内容確認の連絡がありましたが、どうしたらいいですか?
A.輸出業者で回答できない場合は、仕入先、生産者、生産者団体などに問い合わせる必要があります。具体的にどうしたらよいかご不明な場合は、農林水産省EPA利用相談窓口にご相談ください。
(3)生産者・生産者団体向け
Q.GI産品の生産者や生産者団体が自分のGI産品についてEPAを利用して輸出するためにはどうしますか?
A.GI産品の生産者や生産者団体は、日本産であることを証明する書類である生産証明書を自分で作成しますので、自分で作成した生産証明書を利用して日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給手続を行うことができます。
Q.生産者や生産者団体にとってのEPA利用手続の簡素化のメリットは何ですか?
A.EPA利用手続の簡素化対象品目について、輸出業者がEPAを利用して輸出する場合は、生産者や生産者団体の発行する生産証明書が不要となりますので、生産証明書を作成する手間がなくなります。また、卸売市場などで買い付ける輸出業者にとって、EPA利用手続が簡素化されることで、GI産品の優位性が高まるものと期待されます。
Q.どのようなときに輸出業者から問い合わせがありますか?
A.日本商工会議所は、輸出業者からあった第一種特定原産地証明書の発給手続に疑義があった場合、輸出業者に内容の確認をします。その場合に、輸出業者が生産者や生産者団体に問い合わせることがあります。このほかには、輸出相手国から輸出したGI産品について問合せがくることがあります。この場合、日本商工会議所から輸出業者に内容の確認を行います。この場合にも輸出業者が生産者や生産者団体に問い合わせることがあります。このような問合せに対して、具体的にどうしたらよいかご不明な場合は、農林水産省EPA利用相談窓口にご相談ください。
Q.輸出先国から生産者や生産者団体に直接連絡がくることはありますか?
A.直接、生産者や生産者団体に連絡がくることはありません。
お問合せ先
担当:農林水産省EPA利用相談窓口メールアドレス:epariyousoudan(a)maff.go.jp ※(a)を@に変えてください。