検査・監察部のページ
新着更新情報
- 「農業共済組合連合会等検査実施要項」を改正しました。(令和6年8月27日付)(PDF : 118KB)
- 「農林水産省協同組合等検査基本要綱」を改正しました。(令和6年10月1日付け)(PDF : 233KB)
- 「協同組合検査実施要項」を改正しました。(令和6年10月1日付け)(PDF : 273KB)
検査・監察部について
1. 検査・監察部の役割
平成23年9月、行政検査の透明性や客観性を確保する観点から、公的団体や卸売市場、商品先物取引に関する検査業務が指導部局から分離され、検査部局に集約されました。これに伴って、従来の「協同組合検査部」を再編し、「検査部」が発足しました。
平成27年10月、効率的かつ効果的な検査の実施体制を構築する観点から、地方農政局の検査業務を本省に一元化しました。
また、省内組織に対する会計監査業務、行政監察業務を併せて検査部局に集約しました。これに伴い、従来の「検査部」を再編し、「検査・監察部」が発足しました。
2. 検査の対象
検査・監察部による検査は、農業協同組合法等の法律に基づき、
- 農協、森連及び漁協の系統組織、
- 農業・漁業共済及び漁船保険団体、
- 土地改良区等、
- 中央卸売市場の開設者、
- 商品先物取引業者等など
を対象として実施されています。
3. 検査の内容
(1)検査の際には、全ての検査対象団体に共通する視点として、
- 法令等の遵守状況(合法性)、
- 事業目的への合致状況(合目的性)、
- 業務・会計の経済性の観点から妥当性(合理性)
についての検討を行っています。
(2)また、検査の実施に当たっては、事前に指導監督部局から情報を収集するとともに、検査対象に対する指導監督の方向にも応じた検査重点事項を設定するなど、指導部局と緊密に連携することにより、検査対象団体の経営の健全性や業務運営の適正性の確保に資する検査を実施しています。
訓令・通知・検査マニュアル等
卸売市場検査の相談窓口
農林水産省大臣官房検査・監察部では、中央卸売市場の開設者を対象として、検査を実施するうえで生じた疑問などの相談窓口を設置しています。
相談はこちらから受け付けています。
- メールの場合 oroshikensa@maff.go.jp
- 電話の場合 03-6738-6145(ダイヤルイン)
- 受付時間 月曜日~金曜日の10時~17時(祝日年末年始を除く。)
お問合せ先
大臣官房検査・監察部 調整・監察課
ダイヤルイン:03-3502-6386