農業保険法施行後4年を迎えた収入保険の取組方向について(令和4年12月):農林水産省
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農業保険法施行後4年を迎えた収入保険の取組方向について(令和4年12月)


   全ての農産物を対象に、あらゆるリスクによる収入減少を補償する収入保険については、令和元年から制度が実施されており、農業保険法の施行後4年を迎え、制度の拡充を行います。

   具体的には、保険制度として持続的な制度運営を図る観点も踏まえ、(1)~(3)について令和6年加入者から実施できるよう検討を進めます。また、(4)については令和5年から実施します。

   (1)甚大な気象災害による影響を緩和する特例
        災害が激甚化・頻発化する中で、安心して営農が継続できるよう、甚大な気象災害の被害を受けた
     者について、被害年の収入金額について翌年の基準収入算定の際に補正する特例の検討

   (2)青色申告1年分のみでの加入
        青色申告への切り替えを促進する観点から、これまでの2年の青色申告実績を短縮し、加入申請年
      1年分のみの青色申告実績(1中1)での加入の検討

   (3)保険のみで9割まで補償する新たなタイプの創設
        加入者の積立金の負担軽減を求めるニーズに応じ、保険での補償を充実する新たなタイプの検討

   (4)野菜価格安定制度との同時利用の延長
        収入保険との同時利用の効果を検証するため、令和3年から同時利用を実施している者について、
     同時利用の期間を1年間延長する(令和4年以降の収入保険新規加入者については、引き続き、2年間
     の同時利用が可能)。


 
             


参考資料

収入保険の実施状況等について(令和4年12月)(PDF : 1,009KB)

お問合せ先

経営局保険課収入保険企画班

代表:03-3502-8111(内線5148)
ダイヤルイン:03-6744-7148

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