遊休農地対策について
令和5年12月15日更新
担当:経営局農地政策課
平成25年の農地法改正により、遊休農地対策が強化されました。
【対策強化のポイント】
- 既に遊休化している農地のほか、耕作従事者の死亡等により耕作従事者が不在となる農地も、対策の対象となりました。
- 農業委員会は、所有者に対し、農地中間管理機構に貸す意思があるかどうかを確認する(利用意向調査)ことから始めることとする等、手続の大幅な改善・簡素化により、遊休農地の発生防止と速やかな解消を図ります。
- 農地の相続人の所在がわからないこと等により、所有者不明となっている遊休農地については、農業委員会による公示、都道府県知事による裁定を経て、農地中間管理機構が借り受けることができることとなりました。
なお、令和3年度より、農地法に基づく遊休農地の利用状況調査と農村振興局で実施していた荒廃農地調査が統合されました。
遊休農地対策の概要
遊休農地に関する措置の状況
調査要領
農地法第30条に基づく利用状況調査等の結果等
- 遊休農地に関する措置の状況に関する調査の結果(令和4年度)(PDF : 98KB)
- 遊休農地面積の推移(平成22年~令和3年)(PDF : 816KB)
- 遊休農地の課税強化の適用実績(令和5年1月1日時点)(PDF : 55KB)
お問合せ先
経営局農地政策課
(遊休農地関係)
担当者:農地利用最適化グループ
代表:03-3502-8111(内線5167)
ダイヤルイン:03-6744-2152
(課税関係)
担当者:企画グループ(税制)
代表:03-3502-8111(内線5164)
ダイヤルイン:03-6744-2150