農地制度:農林水産省
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農林水産省

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農地制度

更新日:令和6年5月22日
担当:経営局農地政策課

農地制度

  • 国内の農業生産の基盤である農地は「現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源」(農地法第1条)です。

    このページでは農地の適正かつ有効な利用を図るための農地制度についての情報を掲載しています。

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お問合せ先

下記のお問い合わせ内容に関するご連絡先につきましては、以下の通りです。

(農地の売買・貸借・相続に関する制度について)
(農地に関する税制特例について)
(改正農地法について)
(農業委員会について)
(農地集積の促進について)
(遊休農地対策について)
(相続未登記農地等について)
(農地に農作物栽培高度化施設を設置する場合の取扱いについて)
(国有財産の売払いについて)
(非農地判断について)

(東北):022-221-6237
(関東):048-740-0139
(北陸):076-232-4319
(東海):052-223-4627
(近畿):075-414-9013
(中国四国):086-224-9407
(九州):096-300-6361
 沖縄総合事務局:098-866-1628
 なお、北海道の方は、経営局農地政策課へお問い合わせ下さい。

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