農地制度
更新日:令和6年5月22日
担当:経営局農地政策課
農地制度
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国内の農業生産の基盤である農地は「現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源」(農地法第1条)です。
お問合せ先
下記のお問い合わせ内容に関するご連絡先につきましては、以下の通りです。
(農地の売買・貸借・相続に関する制度について)
(農地に関する税制特例について)
(改正農地法について)
(農業委員会について)
(農地集積の促進について)
(遊休農地対策について)
(相続未登記農地等について)
(農地に農作物栽培高度化施設を設置する場合の取扱いについて)
(国有財産の売払いについて)
(非農地判断について)
(東北):022-221-6237
(関東):048-740-0139
(北陸):076-232-4319
(東海):052-223-4627
(近畿):075-414-9013
(中国四国):086-224-9407
(九州):096-300-6361
沖縄総合事務局:098-866-1628
なお、北海道の方は、経営局農地政策課へお問い合わせ下さい。