基幹インフラ制度に関する相談窓口
1.基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)
令和4年5⽉に成⽴した経済安全保障推進法には、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)が含まれています。
同制度は、基幹インフラの重要設備が、役務の安定的な提供を妨害する⾏為の⼿段として使⽤されることを防⽌するために、国が⼀定の基準のもと、基幹インフラ事業(特定社会基盤事業)・事業者(特定社会基盤事業者)を指定します。指定された事業者は、国により指定された重要設備(特定重要設備)の導⼊・維持管理等の委託をしようとする際に、事前に国に届出を⾏い、審査を受けることが求められます。国は、届け出られた計画書に係る特定重要設備が妨害⾏為の⼿段として使⽤されるおそれが⼤きいと認めるときは、当該届出を⾏った事業者に対し、妨害⾏為を防⽌するため必要な措置を講じた上で重要設備の導⼊等を⾏うこと等を勧告(命令)することができます。
2.基幹インフラ制度に関する相談窓⼝
特定重要設備の導⼊等に関する事前相談を受け付け、必要な助⾔その他の援助を⾏うことを含め、特定社会基盤事業者を含む関係事業者等との恒常的な意思疎通を⾏うことを⽬的に、「相談窓⼝」を設置しております。「相談窓⼝」では、主に、特定社会基盤事業者や特定重要設備の供給者等からの設備導⼊等に係る相談の受付、関係事業者等への情報提供の実施等を⾏うことを想定しています。
農林水産省では、特定社会基盤事業者を含む関係事業者との意思疎通を⾏うため、以下の通り、相談を受け付けております。
1.名称︓「基幹インフラ制度に関する相談窓⼝」
2.受付内容︓「特定重要設備の導⼊等に関する事前相談」
3.受付⽅法 メール︓infrastructure★maff.go.jp お問い合わせの際は、上記メールアドレスの★を@に置き換えてください。 メール本⽂に下記の情報をご記⼊の上、送信願います。 (1)法⼈・団体等の名称(個⼈事業主の場合その旨) (2)部署名 (3)⽒名(担当者⼜は問い合わせ者) (4)住所 (5)電話番号 (6)件名(特定重要設備の導⼊等に関する事前相談) (7)相談類型(相談をお受けする類型は以下のとおりです(※)) (ア)設備の導⼊・維持管理の委託に関する供給者等についての相談 (イ)設備の導⼊・維持管理の委託に関するリスク管理措置についての相談 (ウ)法制度に関する問い合わせ (エ)その他の相談事項 今後制度運⽤開始に向けて類型を追加予定 (8)相談内容
4.留意事項 (1)どのような事項に関する問い合わせか、具体的に⼊⼒してください。 (2)特定重要設備の導⼊等に関する事前相談については、実際に導⼊等の案件が想定されている場合に限って受け付けます。 相談時には、どのような設備についての導⼊か⼜は、どのような維持管理等についての委託かを明らかにした上でご相談 ください。 具体的な導⼊等の計画が伴わない相談は、原則、受け付けられませんので御了承ください。 (3)提供いただいた情報については、 当省による各種調査のために利⽤させていただきます。それ以外の⽬的のために⾃ ら利⽤し、⼜は第三者に提供致しません。 また、御相談内容に応じ、回答の検討等に必要な範囲において、省内の関係部署や関係省庁と情報を共有することがあり ます。 (4)回答は原則としてメールで⾏いますので、【@maff.go.jp】を受信できるように設定してください。 (5)回答にはお時間を頂戴する可能性がありますので、予めご了解ください。 また、制度と無関係と思われる御意⾒等には回答しない場合があります。 (6)なお、法制度や基本指針等のうち当省の所管ではない事項については、 内閣府⼜は関係省庁の相談窓⼝にご相談いただくようお願いします。 (参考)内閣府ホームページ
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お問合せ先
経営局金融調整課
代表:03-3502-8111(内線5244)
ダイヤルイン:03-3502-7248