基幹インフラ制度における手続きについて:農林水産省
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農林水産省

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基幹インフラ制度における手続きについて

1.事前相談

届出を行おうとする導入等計画書等の内容について、事前に相談を行うことをお勧めします。以下の相談窓口よりお問い合わせください。
(リンク)基幹インフラ制度に関する相談窓口

2.各種届出・報告等の受付を開始します

2024年5月17日(金曜日)より基幹インフラ制度の運用が開始いたました。各種届出・報告等にあたっては、オンラインストレージやメールによる届出の他、e-Gov電子申請サービスによるオンライン届出により受付可能です。

3.各種届出・報告等の手続き方法について

本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類(※)を準備してください。
※供給者等が日本で登記している場合、登記事項証明書については添付を省略することができます。

農林水産省が管轄する事業は下記のとおり
農水産業協同組合貯金保険法第34条に規定する業務を行う事業(主務大臣は「金融庁長官、財務大臣及び農林水産大臣」)
農林中央金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うもの(主務大臣は「金融庁長官及び農林水産大臣」)

【提出方法:オンラインストレージの場合】
本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、指定されたオンラインストレージ内に格納していただきます。提出にあたっては、以下の相談窓口に届出をする旨、事前連絡して下さい。農林水産省の担当者個人のメールアドレスから連絡をし、オンラインストレージのリンクを送付します。
(リンク)基幹インフラ制度に関する相談窓口
※届出様式はexcel形式により、添付書類はPDF形式等により提出ください。

(オンラインストレージへの格納をメールで通知する際の件名の記載事項)
届出・報告の種類が分かる内容で記載してください。
【例1】件名:導入等計画書(導入)事業者名、【例2】件名:導入等計画書変更案(重要維持管理等)事業者名

(オンラインストレージを利用する場合のメール本文の記載事項)
手続名称:導入等計画書(様式第四(一)導入等計画書)
提出類型:
   (ア)特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用無)
   (イ)特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用有:バイパスにより提出される情報以外の届出)
   (ウ)供給者等又は導入に携わる者による提出(バイパスによる提出)
整理番号:〇〇(提出類型(イ)、(ウ)の場合は記載してください。)


提出後、農林水産省において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受理」の連絡を行います。なお、届出内容に不備があった場合等、届出者に対して連絡する場合がございます。

【提出方法:メール提出の場合】
本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類とともにメール添付していただきます。提出にあたっては、以下の相談窓口に届出をする旨、事前連絡して下さい。その後、農林水産省の担当者個人のメールアドレスから連絡をします。提出はそのアドレスに返信して下さい。なお、メールの件名及びメール本文の記載方法並びに提出後の流れは、オンラインストレージの場合と同じです。
(リンク)基幹インフラ制度に関する相談窓口
※一度に受信できるメールの容量は19MB以下です。添付ファイルは13MB以下とし複数のメールに分割するなどの御配慮をお願いいたします。

【提出方法:e-Gov電子申請サービスを利用した提出の場合】
e-Gov電子申請サービスを利用して提出する際の提出方法は以下「提出方法の手引き」より御確認ください。
e-Gov電子申請サービスを利用した提出方法の手引き(PDF : 851KB)

e-Gov電子申請を初めてお使いになる方は、以下「届出ウェブサイト」ページ内の案内により、アカウント登録・e-Gov電子申請アプリケーションのインストール等の作業を行ってください。
(リンク)届出ウェブサイト(e-Gov電子申請)
ページ内の「ログイン」ボタンからログインの上、ページ内上部の「手続検索」から下記の手続名(※)が掲載される予定です。
(※)手続名は以下から該当するものを入力し、検索・選択してください。
・基幹インフラ制度における導入等計画書等の届出・報告等
・基幹インフラ制度における特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更
・基幹インフラ制度における導入等計画書に関する情報を直接〇〇大臣に提出する旨の報告

【バイパスを利用する提出方法】
特定重要設備・構成設備の供給者、導入に携わる者、重要維持管理等の委託の相手方・再委託先(最終委託先まで含む。)の相手方は、導入等計画書等の一部の届出事項や添付書類について、特定社会基盤事業者を経由せず、直接農林水産大臣に提出すること(バイパス)ができます。
この場合、バイパスを行う者から特定社会基盤事業者に対しバイパスを行う旨を事前に報告し、特定社会基盤事業者は本ページ下部に掲載している「導入等計画書に関する情報を直接〇〇大臣に提出する旨の報告」の様式(※)に必要事項を記載の上、オンラインストレージ、メール若しくはe-Gov電子申請サービスにより提出ください。提出方法は上記と同様です。

(※)本様式は、入力方法の異なる2種類の様式ファイルがあります(【入力補助シート付】の様式ファイルは、別途入力用のシートを設けており、1つの情報項目をつき横1行に必要な入力することで、通常の様式ファイルのフォーマットに反映が可能です。)。本報告にあたっては、いずれか1種類のファイルを用いて作成ください。)

バイパスを活用するに当たって必要となる手続の流れは以下「バイパスに係る手続きフロー」より御確認ください。
バイパスに係る手続きフロー(PDF : 310KB)


関係様式
様式第二名称等変更届出書(EXCEL : 12KB)
様式第四(一)導入等計画書(特定重要設備の導入を行う場合)【バイパスを利用しない場合】(EXCEL : 220KB)
様式第四(一)導入等計画書(特定重要設備の導入を行う場合)【バイパスを利用する場合】(EXCEL : 221KB)
様式第四(二)導入等計画書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合)【バイパスを利用しない場合】(EXCEL : 189KB)
様式第四(二)導入等計画書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合)【バイパスを利用する場合】(EXCEL : 197KB)
様式第五(一)緊急導入等届出書(特定重要設備の導入を行った場合)【バイパスを利用しない場合】(EXCEL : 227KB)
様式第五(一)緊急導入等届出書(特定重要設備の導入を行った場合)【バイパスを利用する場合】(EXCEL : 235KB)
様式第五(二)緊急導入等届出書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合)【バイパスを利用しない場合】(EXCEL : 191KB)
様式第五(二)緊急導入等届出書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合)【バイパスを利用する場合】(EXCEL : 200KB)
様式第六勧告の応諾等に関する通知書(EXCEL : 13KB)
様式第七(一)導入等計画書の変更の案(導入の場合)(EXCEL : 25KB)
様式第七(二)導入等計画書(緊急導入等届出書)の変更の案(重要維持管理等の場合)(EXCEL : 27KB)
様式第八(一)変更の内容を記載した導入等計画書(導入の場合)(EXCEL : 26KB)
様式第八(二)変更の内容を記載した導入等計画書(緊急導入等届出書)(EXCEL : 33KB)
様式第九(一)導入等計画書の変更の報告(導入の場合)(EXCEL : 24KB)
様式第九(二)導入等計画書(緊急導入等届出書)の変更の報告(重要維持管理等の場合)(EXCEL : 24KB)
様式第十構成設備の変更の報告書(EXCEL : 31KB)
導入等計画書に関する情報を直接〇〇大臣に提出する旨の報告(EXCEL : 190KB)
導入等計画書に関する情報を直接〇〇大臣に提出する旨の報告【入力補助シート付】(EXCEL : 263KB)

お問合せ先

経営局金融調整課

代表:03-3502-8111(内線5252)
ダイヤルイン:03-3502-7248