女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組:農林水産省
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農林水産省

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女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組

基本的考え方

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第20条において、国は、国及び公庫等の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、同法に基づく認定を受けた企業等の受注機会の増大等を実施すると規定されています。
これを踏まえ、平成28年3月22日「すべての女性が輝く社会づくり本部」において、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(以下「取組指針」という。)が決定されました。
農林水産省では、取組指針及び「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」(平成28年3月22日内閣府特命担当大臣(男女共同参画)決定)に基づき、ワーク・ライフ・バランス等を推進する認定を受けた企業を公共調達において評価する取組を実施しています。


<参考:内閣府男女共同参画局>
女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)について (外部リンク)


具体的な取組

  1. 女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(令和2年7月1日一部改正)(PDF:164KB、外部リンク:内閣府)
  2. 女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領(令和4年3月30日一部改正)(PDF:307KB、外部リンク:内閣府)
  3. 女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針第2の1(2)に基づくスケジュール(農林水産省:令和7年1月)(PDF : 95KB)

関連する認定制度(厚生労働省)

お問合せ先

経営局就農・女性課女性活躍推進室

代表:03-3502-8111(内線5207)
ダイヤルイン:03-3502-6600

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