農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン~農業分野のノウハウの保護とデータ利活用促進のために~
農林水産省では、農業データの利活用による生産性や品質の向上を実現する必要性から、農業分野の特殊性を踏まえたデータの利活用促進とノウハウ保護に関するルールづくりのため、AIに関する契約ガイドラインの検討を進め「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」(平成30年12月)と一体化し、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」を策定しました。
農林水産省の補助事業等を用いて、スマート農機、農業ロボット、ドローン、IoT機器等を導入する場合は、そのシステムサービス(ソフトウエア)の利用契約を、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」に準拠させることが令和3年度から要件化されました。これにより、システムサービス提供者が農業者から受領・保管することとなる農業データについては、農業者が希望すれば、農業者に提供するとの条項等を契約に入れていただくことが求められます。
背景・趣旨
スマート農業を普及させるためには、農業者が安心してデータを提供できる環境を整備し、農業分野におけるビックデータやAIの利活用を促進する必要があります。そこで、データの提供者(農業関係者)及び受領者(農業機械メーカー、ICTベンダ等)の契約の考え方及びひな形等の内容とするガイドラインをとりまとめました。
農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン
~農業分野のノウハウの保護とデータ利活用促進のために~(令和2年3月12日策定)
<農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン>
表紙・読み方(PDF : 154KB)
ノウハウ活用編 -本体-(PDF : 2,441KB) 【分割版】その1(PDF : 1,523KB)、その2(PDF : 1,461KB)
-別添(ユースケース)-(PDF : 976KB)
データ利活用編 -本体-(PDF : 1,531KB)-別添(ユースケース)-(PDF : 666KB)
モデル契約書案及びタームシート(例)(PDF : 358KB)(WORD : 160KB)
正誤表(PDF : 125KB)(令和6年3月)
<概要資料>
概要資料(PDF : 2,009KB)
スマート農業事業者向け説明用資料 -本体ー(PDF : 3,454KB
【分割版】その1(PDF : 1,287KB)、その2(PDF : 1,696KB)、その3(PDF : 1,960KB)
<パンフレット>
農業分野のノウハウの保護とデータ利活用促進のために(PDF : 823KB)
スマート農業を始めようとしている、農業者のあなたに!(PDF : 629KB)
システムサービスとは(PDF : 85KB)
補助事業等による要件化
はじめに
日本の農業の競争力強化につながる品質及び生産効率の向上を図るためには、AIやデータ等を活用したスマート農業を普及し、データの利活用を促進させることが重要です。データは多くの場合、データそれ自体に価値があるのではなく、データの加工・分析等を行い、データを事業活動に利用することで初めて価値が創出されます。特に加工・分析技術が将来的に革新されれば、その価値は一層高まることとなるため、農業関係者等の原(生)データを蓄積し、将来の優れた技術により加工・分析して得た情報を匠の技の継承や先進的な農業経営の実践に農業関係者自ら活用できることは有意義と考えられます。
他方で、データが法的に保護されることは限定的であり、データの保護を契約等により適切に行わなければ、たとえば、データ流出や不正利用に伴って、営業秘密やノウハウが外部に流出するおそれがあります。一般論でいえばデータは容易に複製することができ、また、適切な管理体制がなければ不正アクセスにより外部に流出され得るものであることから、データに営業秘密やノウハウ等が含まれている場合、データ提供者がデータの提供によってこれらの営業秘密やノウハウが競合産地に流出してしまうという不安を持つこともあります。
要件化の対象となるスマート農業関連の製品・サービスの考え方
「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」(以下「GL」といいます。)はスマート農業を進めるため、農業データの利活用の促進とノウハウの流出防止の調和を図るルールを示すものです。農業関係者等がスマート農業関連の製品・サービス提供事業者(以下「スマート農業事業者」といいます。)との間で農業データを提供する契約を締結する時に参照されることを想定しています。
農業現場で農業関係者がスマート農機(トラクター、コンバイン等)、ドローン(ほ場の情報を扱うもの)、農業ロボット(搾乳ロボット等)、IoT機器(環境制御施設、自動給水栓、飼養管理機器等を含む)等を利用することで生じるデータ等(画像やノウハウを含む)をスマート農業事業者が受領・保管する場合、農業関係者等との間で締結するシステムサービスの契約をGL準拠の要件化の対象とします。
GL準拠の考え方
GLは契約に当たり当事者間で取り決めておくべき主な課題や論点を提示するとともに、契約の考え方や条項例を示すものであり、契約の自由を制約するものではありません。契約の自由の原則に鑑み、契約の相手方の選択、契約内容の決定、契約の方式等についてはあくまでも当事者の意思に委ねられ、データの利用権限等を契約により当事者間で自由に定めることができます。
一方、熟練農業者等は、栽培ノウハウなどの流出に非常に敏感になることが多く、流出をおそれるあまり、当該ノウハウ又はそのノウハウを構成するデータや画像を第三者に提供することに対して慎重となるのが一般的です。そこでGLではスマート農業の普及に不可欠なデータの利活用を促進するべく、農業関係者が安心してデータを提供できるよう、ノウハウの流出を防止する契約ひな形となっていると受け止めてもらえるような内容としています。
このため、要件化の対象となるシステムサービスの契約のGL準拠に当たり、原則として、GLの契約ひな形と同じ内容か、GLの内容と齟齬がないと合理的に判断される範囲内の契約にしていただくこととなります。
それが困難である場合は、GLの趣旨に反しない範囲内で代替措置に変更したり、取り決める必要が無い(発生が想定されない)場合は、当該項目を契約内容に含めないこともできることとします。その際、代替措置や契約内容に含めない項目の内容について、GLの内容との差異を農業関係者等へ契約締結時までに説明を行い、必ず同意を得ることで要件化に対応可能等により運用することとします。
要件化の対象となる補助事業等におけるGL準拠の確認
要件化の対象となるシステムサービス契約がGLに準拠しているかどうかについては、当該システムサービスの提供者が弁護士等と相談の上、自己評価を行います。要件化に対応してGLに準拠した製品・サービスであれば、それが分かるように自社ホームページやカタログ・チラシ等に明記していただきます。
GLに示された取り決めておくべき内容のチェックリストと契約ひな形を添付の通り作成しましたので、GL本体とあわせて御活用ください。
補助事業等の申請時にGL準拠の確認を行う場合には、農業関係者等は販売店やスマート農業事業者等に問い合わせ、要件化に対応してGLに準拠した製品・サービスであるかを確認します。要件化に対応してGLに準拠した製品・サービスであれば、そのことを示したページ等の写しを補助事業等の申請書に添付することで、当該申請書の受付・審査を行う担当部局(直接補助の場合は国、間接補助の場合は都道府県等)がGL準拠の確認を行います。事業実施主体となる農業関係者等は、システムサービス提供者から代替措置や契約内容に含めない項目の内容について、GLに記載の内容との差異に関する説明を受け、同意した場合にのみ契約を締結できるものとします。
また、農地等の基盤整備事業の一環としてスマート農業関連製品を導入する場合には補助事業等の申請時ではなく事業着手後の工事契約時に工事受注業者からの提出資料(システムサービス提供者のホームページの写し等)により事業実施主体がGL準拠の確認を行うなど、各対象事業の事業実施の流れに応じた運用とします。
データ契約におけるGL準拠の要件化への対応について(チェックリスト)(PDF : 204KB)
データ契約におけるGL準拠の要件化への対応について(チェックリスト)(WORD : 62KB)
契約ひな形(PDF : 79KB)
契約ひな形(WORD : 79KB)
「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」に関するQ&A(PDF : 493KB)
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
代表:03-3502-8111(内線4287)
ダイヤルイン:03-6738-6442
FAX番号:03-3502-5301