個人情報の保護:農林水産省
このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

個人情報の保護

農林漁業者のみなさまへ向けてマイナンバーカードの利活用促進について

    1. 農林漁業者に対するマイナンバーカードの利活用促進の取組について(令和6年6月)(PDF : 714KB)
    2. 農林漁業者に対するマイナンバーカードの取得促進の取組について(令和4年6月)(PDF : 1,689KB)
    3. マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録促進等に関する各種パンフレット等(令和5年3月)

      マイナンバーカードを健康保険証として使うには(PDF : 1,268KB)
      マイナンバーカードをご利用ください(PDF : 832KB)
      【セブン銀行】マイナンバーカードの健康保険証利用チラシ(PDF : 1,852KB)

      メリット一覧チラシ「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード(PDF : 6,462KB)
      リーフレット「公金受取口座登録制度ってなんだろう?」(2023年1月改訂)A4版(PDF : 2,193KB)
      本人口座登録のお願い(PDF : 508KB)

      健康保険証との一体化に関するご質問について(PDF : 221KB)
      健康保険証としての利用申込み方法(PDF : 905KB)

    4. 関連資料「公金受取口座登録方法」(PDF : 1,409KB)
    5. 事例集「業界団体・個社等における取組事例集」(PDF : 442KB)

    農林水産省における個人情報の保護(令和4年4月1日以降)

    1.農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置

    ‣個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、行政機関の長は保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、農林水産省は保有する個人情報の適切な管理のために下記の訓令を定めています。

    農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(PDF : 216KB)

    ‣個人情報保護に関するお問い合わせ窓口は以下をご参照ください。

    農林水産省個人情報保護窓口一覧(PDF : 70KB)

    ‣農林水産省が保有している個人情報ファイルはこちらです。

    個人情報ファイル簿検索[外部リンク](e-Gov個人情報ファイル簿の検索にリンク)


    2.行政機関等匿名加工情報の提供

    行政機関等匿名加工情報とは、⾏政機関・独⽴⾏政法⼈等が保有する個⼈情報を特定の個⼈を識別することができないように加⼯し、かつ、当該個⼈情報を復元できないようにした情報です。

    農林水産省では、個人情報の保護に関する法律第5章第5節に基づき、行政機関等匿名加工情報の提供を行うこととしています。

    令和6年度行政機関等匿名加工情報の提供について

    (参考)

    個人情報保護委員会ホームページ(行政機関等匿名加工情報)[外部リンク  PDF:388KB]

    保有する個人情報の開示、訂正および利用停止について

    1.開示、訂正及び利用停止請求制度について

    ‣農林水産省における個人情報の開示、訂正、利用停止決定等に係る審査基準について、個人情報保護法に基づく農林水産大臣の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の審査基準等として次のとおり定めています。

    農林水産省における個人情報の開示、訂正、利用停止決定等に係る審査基準(PDF : 249KB)

    開示請求等様式は次のとおりです。

    これら以外の様式については個人情報保護委員会のHPに掲載されています。

    個人情報保護委員会 - PPC |個人情報保護委員会


    民間事業者における個人情報の保護(令和4年4月1日以降)

    個人情報保護委員会から農林水産大臣に権限が委任されている業種等に従事する個人情報取扱事業者(以下「委任業種等関係事業者」という。)において個人データの漏えい等事案が発生した場合、当該事業者は農林水産大臣宛てに当該事案について報告することとされています。


    1.個人情報保護委員会から農林水産大臣に権限が委任されている業種等及びその漏えい等事案発生時の報告先

    業種等  漏えい等事案発生時の報告先
    農業協同組合 ・都道府県の区域を超え、かつ地方農政局の管轄区域を超える地区とするものについては、農林水産省
    都道府県の区域を超え、かつ地方農政局の管轄区域内を地区とするものについては、地方農政局
    上記以外については都道府県
    農業協同組合連合会
    農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第11号又は第12号の事業を行うものを除く。)
    ・都道府県の区域を超え、かつ地方農政局の管轄区域を超える地区とするもの及び北海道の 区域を地区とするものについては、農林水産省
    都府県(沖縄県を除く)の区域を地区とするもの及び都府県の区域を超え、かつ地方農政局の管轄区域内を地区とするものについては、地方農政局
    沖縄県の区域を地区とするものについては沖縄総合事務局
    上記以外については、都道府県
    農業信用基金協会,JFマリンバンク支援協会,漁業信用基金協会,農林中央金庫,JAバンク支援協会,特定信用事業代理業者,特定信用事業電子決済等代行業者,農林中央金庫代理業者,農林中央金庫電子決済等代行業者,特定承継会社(※) 農林水産省
    漁業協同組合 水産加工業協同組合 ・都道府県の区域を超える区域を地区とするものについては、農林水産省
    上記以外については、都道府県
    漁業協同組合連合会 水産加工業協同組合連合会 共済水産業協同組合連合会 ・都道府県の区域以上の区域を地区とするものは、農林水産省
    上記以外については、都道府県
    漁業生産組合 都道府県
    商品先物取引業 商品先物取引仲介業 農林水産省 経済産業省
    株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 復興庁 総務省 財務省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省

    (※)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第 118号)附則第 26 条第1項に規定する特定承継会社


    2.農林水産大臣への報告が必要な漏えい等事案

    委任業種等関係事業者は、その取り扱う個人データの漏えい等事案を知った場合であって、かつ、次のいずれかに該当する場合には、農林水産大臣に対して事案の概要などを報告しなければならないこととなりました。

    (1) 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)の漏えい、滅失若しくは毀損(これらを「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態

    (2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

    (3) 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

    (4) 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態


    3.報告様式

    別記様式(WORD : 34KB)

    個人情報保護委員会の報告徴収等に係る権限が農林水産大臣に委任されている業種等に従事する個人情報取扱事業者において個人データの漏えい等事案が発生した場合の対応要領(PDF : 111KB)

    (参考1)個人情報保護委員会ホームページ(個人情報保護法等)[外部リンク]
    (参考2)特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告については、個人情報保護委員会から農林水産大臣への委任が行われないこととなったことから、個人情報保護委員会へ直接報告してください。


    農林水産省における特定個人情報保護評価書

    特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。


    関連サイト

    お問合せ先

    大臣官房デジタル戦略グループ情報管理室

    担当者:個人情報保護班
    代表:03-3502-8111(内線3624)
    ダイヤルイン:03-6738-6161

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader