自主申告情報について
農林水産省は、食品表示に対する消費者の信頼を確保するため、事業者等が食品表示法、JAS法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法、食糧法、農産物検査法及び水産流通適正化法に違反又は違反のおそれのある事実を自ら確認した場合には、速やかに農林水産省へ自主申告をお願いしています。 さらに、事業者等からの自主申告を受理した場合には、食品表示に対する消費者の信頼を確保する観点から、迅速に消費者へ情報を提供することが重要であるため、事業者等から申告された情報を事業者の希望に応じてホームページに掲載することにしています。 |
申告の手順
もしミスを発見したら・・・・・
- 食品表示法違反に当たるか否かは食品表示基準に照らして確認してください。
- 食品表示法、JAS法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法、食糧法、農産物検査法及び水産流通適正化法に違反又は違反のおそれがあると思われる場合は、下部の自主申告フォームから申告いただくか以下の表にあるお近くの担当部署までご連絡をお願いします。
- 自主申告連絡フォームや電話等で自らの法律違反等に関する連絡を受けた場合は、農林水産省から「自主申告報告書」を作成いただくようご連絡します。
- ミスによる被害を最小限に止めるため、また、消費者の信頼を維持するために、自らが申告した情報を消費者へ公表することは、コンプライアンスの観点からも非常に重要なことです。
- 申告情報の公表を希望した場合には、農林水産省が受理した日の翌日から2週間農林水産省のホームページに掲載されます。
公表後、掲載内容に変更があった場合・・・・・
- 申告した後は、綿密に事実を確認しましょう。
- 掲載した違反内容に変更があるか、違反自体が誤認だった場合には、ご申告いただいた担当部署に連絡をお願いします。
- 掲載内容の変更、削除については掲載期間中であれば変更可能です。
申告に関して留意すること
- 掲載された内容に関しては、事業者等の責任となります。
- ホームページに掲載する内容は、自主申告の内容(自主申告連絡フォーム)で確認した内容となりますので、消費者にとってわかりやすいように、簡潔明瞭に整理した上でご連絡してください。
消費者へ情報提供する際は・・・・・
- 自社の小売店舗内やHPの掲示などにより、消費者に情報提供する際は、以下の事項を参考としてください。
- 不適正表示の事実を自社の店頭やHPの掲示などにより情報提供する際の内容等について(PDF : 74KB)
自主申告連絡フォームによる連絡
電話による連絡
- お近くの担当部署にご連絡ください。
担当部署 |
電話番号
|
担当地域(都道府県) |
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消費・安全局 消費者行政・食育課 |
0120-714-110 | 全国 |
北海道農政事務所 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 |
0120-051-031 | 北海道 |
東北農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 |
0120-796-110 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 |
0120-087-110 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡 |
北陸農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 |
0120-646-110 | 新潟、富山、石川、福井 |
東海農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 |
0120-242-110 | 愛知、岐阜、三重 |
近畿農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 |
0120‐317‐142 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国四国農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 |
0120-558-110 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
九州農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 |
0120-005-110 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
沖縄総合事務局 農林水産部 消費・安全課 |
098(866)1672 | 沖縄 |
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「1」)