水産流通適正化法に係る監視について:農林水産省
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農林水産省

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水産流通適正化法に係る監視について

水産流通適正化法について

この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。

監視の取組

消費・安全局では、特定の水産動植物等(アワビ、ナマコ)の国内流通の適正化を図るための監視業務を担っており、水産流通適正化法においてアワビ・ナマコの採捕者・取扱事業者に義務付けられている事項(漁獲番号等の情報伝達、取引記録の作成・保存)の監視・指導業務を実施しています。
なお、水産流通適正化制度の企画立案や届出申請、特定の水産動植物等の輸出入の適正化を図るための業務は、水産庁で行っています。

水産流通適正化制度の詳細など、制度に関することはこちら(水産庁ホームページ)をご覧ください。

国内において違法に採捕されたアワビ、ナマコの流通に関する疑義情報については、食品表示110番で受付けています。

関係法令

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

代表:03-3502-8111(内線4454)
ダイヤルイン:03-3502-8503

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